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更新日:2019年12月18日

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用語の説明

農林業経営体 農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう
営耕地面積が30アール以上の規模の農業
作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の規模の農業
1.露地野菜作付面積 15アール
2.施設野菜栽培面積 350平方メートル
3.果樹栽培面積 10アール
4.露地花き栽培面積 10アール
5.施設花き栽培面積 250平方メートル
6.搾乳牛飼養頭数 1頭
7.肥育牛飼養頭数 1頭
8.豚飼養頭数 15頭
9.採卵鶏飼養羽数 150羽
10.ブロイラー年間出荷羽数 1,000羽
11.その他 調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模
原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く)を行うことができる山林(以下「保有山林」という)の面積が3ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る)
作業の受託の事業
託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業
農林業経営体
これまでの農家・林家の調査単位に加え、経営に着目した農林業経営体の調査単位で把握
個人経営体(農家・林家)
一世帯複数経営は別々に把握
法人経営体
法人の組織経営体(農事組合法人、会社等)を把握
一戸一法人も含まれる
非法人の組織経営体
法人化していない組織経営体を把握
農業経営体 上記「農林業経営体」の規定のうち、ア、イ、エのいずれかに該当する事業を行う者をいう
林業経営体 上記「農林業経営体」の規定のうち、ウ、オのいずれかに該当する事業を行う者をいう
農事組合法人 農業協同組合法に基づき農業生産について協業を図ることにより、共同の利益を増進することを目的として設立された法人をいう
農業経営体のうち
家族経営
前ページの「農業経営体」のうち個人経営体(農家)及び法人経営体のうち一戸一法人をいう
各種団体 農業協同組合法に基づく農業協同組合、農協の連合組織等(経済連等)や,森組合法に基づき、組織された組合で、森林組合、生産森林組合等が該当する
地方公共団体・財産区 地方公共団体とは、都道府県、市区町村が該当する。財産区とは、地方自治法に基づき、市区町村の一部を財産として所有するために設けられた特別区をいう。
単一経営経営体 農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が8割以上の経営体をいう
準単一経営経営体 農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割以上8割未満の経営体をいう
複合経営体 農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が6割未満の経営体をいう
経営耕地面積 農林業経営体が経営する耕地(田、畑及び樹園地の計)の面積をいい、経営体が所有している耕地のうち貸し付けている耕地と耕作放棄地を除いたもの(自作地)に借りている耕地(借入耕地)を加えたものをいう
販売農家 経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう
なお、農家とは調査期日現在の経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10アール未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あった世帯(例外規定農家)をいう
主副業別分類 農業所得と農業労働力の状況を組み合わせて農業生産の担い手農家をより鮮明に析出する農家分類として、1995年農林業センサスから採用した
主業農家 農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう
準主業農家 農外所得が主で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう
副業的農家 65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家をいう
農業専従者 調査期日前1年間に農業に150日以上従事した者をいう
専業農家 世帯員の中に兼業従事者(調査期日前1年間に30日以上雇用兼業に従事した者又は調査期日前1年間に販売金額が15万円以上ある自営兼業に従事した者)が1人もいない農家をいう
兼業農家 世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう
第1種兼業農家 農業所得を主とする兼業農家をいう
第2種兼業農家 農業所得を従とする兼業農家をいう

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