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更新日:2015年3月30日

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大気環境

大気汚染とは

大気汚染とは,工場・事業場における事業活動に伴って発生するばい煙や自動車排出ガスなどに含まれる汚染物質及び光化学オキシダントなどによって空気が汚れる状態をいいます。

環境基準

大気汚染物質の中には,高濃度で呼吸器系へ影響を及ぼすものや,低濃度であっても長期間曝露することにより人の健康を損なうものがあります。このため,人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準として,二酸化硫黄,光化学オキシダント,微少粒子状物質(PM2.5),ベンゼン,トリクロロエチレンなどの11物質について環境基準が定められています。(ダイオキシン類については,「化学物質」のページ参照。)

大気環境基準

(注)1ppmとは,1㎥の大気中に,1㎤の物質が含まれていることをいいます。

大気環境基準(ベンゼン等)

大気環境の監視体制

本県では,大気環境の状況を把握するため,監視測定局を設置し,環境基準が定められている物質を中心に常時監視を行っています。また,大気測定車を活用し,県内各地の大気状況の監視を行っています。

写真:鹿児島県大気測定車

 

県内における環境大気監視状況(平成26年3月31日)

県内における大気環境監視状況


 

大気環境の状況

平成25年度は,二酸化硫黄,浮遊粒子状物質,光化学オキシダント,微少粒子状物質(PM2.5)については,桜島火山活動や大陸からの越境大気汚染等の影響によって環境基準を達成できなかった測定局があったものの,全体としては,これまでと同様,良好な状況でした。

主な物質別の大気汚染状況

(1)二酸化硫黄
平成25年度は,桜島の火山活動の影響により鹿児島市有村,黒神及び赤水の3地点で環境基準を達成していません。
(2)浮遊粒子状物質
平成25年度は,桜島の火山活動の影響により鹿児島市有村及び環境保健センターの2地点で環境基準を達成していません。
(3)二酸化窒素
平成25年度はすべての測定地点で環境基準を達成しています。
(4)微少粒子状物質(PM2.5)
平成25年度は大陸からの越境大気汚染等の影響によりすべての測定地点で環境基準を達成していません。


二酸化硫黄年平均値の推移

浮遊粒子状物質年平均値の推移

大気環境保全対策

大気環境を保全するためには,監視体制を充実するとともに,汚染物質の発生源であるばい煙発生施設及び粉じん発生施設等の監視を強化することが必要です。
そのため,県では関係法令や県公害防止条例に基づき,ばい煙発生施設等の立入検査の実施や施設の改善指導を行っています。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境林務課

電話番号:099-286-2587

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