ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > かごしまみんなの森条例 > 「森林資源の循環利用の促進に関するかごしま県民条例(通称:かごしまみんなの森条例)」が制定されました。(平成29年12月)
更新日:2018年9月20日
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森林資源は,土砂災害の防止,水源の涵養,生物多様性の保全,地球温暖化の防止など森林の有する公益的機能を発揮するだけでなく,自然界の生物同士のつながりの維持にも大きく貢献しています。また,木材などの林産物として適切に利用されることにより,地域の経済活動の活性化にも寄与しています。
林業の採算性の悪化,森林所有者の不在及び高齢化等により,間伐などの手入れの行き届いていない人工林や皆伐されたまま植林されずに放置された森林が増加しつつあり,公益的機能をはじめとする森林の有する多面的機能の低下が懸念されています。
このため,「植える」,「育てる」,「使う」,「植える」という健全な森林の育成と森林資源の循環利用を促進することが非常に重要であることから,森林の有する公益的機能の発揮とともに,森林資源が将来にわたり活用され,地域が発展することを目指して,本条例が制定されました。
県民の皆様をはじめ,林業・木材産業事業者など関係の皆様方におかれましては,条例の趣旨を御理解いただき,森林の有する多面的機能や森林資源の循環利用の重要性についての認識を深めていただきますようお願いいたします。
条例の主な内容については,以下のとおりです。
この条例は,本県の豊富な森林資源の循環利用の促進について,基本理念を定め,県の責務及び森林所有者等の役割を明らかにするとともに,再造林の促進等森林資源の循環利用の促進に関する施策の基本となる事項を体系的に定めることにより,森林資源の循環利用の促進に関する取組を継続的かつ包括的に展開し,もって森林の有する公益的機能の発揮及び地域の発展に寄与することを目的とする。
(1)森林所有者(2)森林の有する多面的機能(3)森林資源の循環利用(4)林業事業者(5)木材産業事業者(6)建築関係事業者(7)再造林
(8)県産材(9)林地台帳(10)高性能林業機械(11)森林経営計画(12)木質バイオマス(13)特用林産物(14)木育
森林資源の循環利用は,森林の有する公益的機能が県民生活にとってかけがえのない財産であるとともに,林業及び木材産業が地域の持続的な発展に重要な役割を担っていることに鑑み,長期的な展望に立ち,県,森林所有者,林業事業者,木材産業事業者,建築関係事業者及び県民の適切な役割分担並びに相互の連携及び協力の下,将来にわたり持続的に促進されなければならない。
関係者が相互に連携することができるようにするための体制整備
(1)森林の整備及び保全(第11条)
適正な伐採,搬出及び再造林の一体的な促進に関する支援,森林の境界の明確化,林地台帳に関する助言等
(2)県産材の生産体制の強化(第12条)
森林施業の集約化の促進,計画的な路網の整備,高性能林業機械の導入等
(3)再造林及び間伐等の促進(第13条)
県:再造林及び間伐等に対する補助,森林経営計画の作成促進等
森林所有者:林地生産力の高い森林等における再造林及び間伐等の実施
(4)流通加工体制の整備(第14条)
木材の流通加工施設の整備,生産性の向上対策に対する支援,需給情報の共有の円滑化に向けた支援等
県産材の利用促進等(第15条~第17条)
(1)県産材の利用促進(第15条)
県産材の認証制度の普及,公共事業における県産材の利用,県産材に対する県民の理解の醸成等
(2)県産木材製品の国内販売等の促進(第16条)
市場の調査等
(3)県産材の有効活用の促進(第17条)
研究開発及びその成果の普及,国・大学等の試験研究機関との連携,木質バイオマスとしての活用の促進等
人材の確保及び育成(第18条)
県:林業の魅力の発信,研修制度の充実,事業者の雇用管理の改善,安全な労働環境の整備等
事業者:従業員の育成,労働条件の向上等
特用林産物の振興(第19条)
生産体制の強化,需要の拡大,担い手の育成等
普及啓発及び木育の推進(第20条)
森林の有する多面的機能及び県産材を利用する意義についての普及啓発,木育の推進等
施策の実施状況の報告等(第21条)
実施した施策及びその成果に関する報告書の公表
財政上の措置(第22条)
森林資源の循環利用の促進に関する施策を推進するための財政上の措置
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