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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 県内外来種 > 「指定外来動植物の適切な取扱い(飼養等)」について

更新日:2019年11月20日

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「指定外来動植物の適切な取扱い(飼養等)」について

県の条例に基づき指定される「指定外来動植物」については,適切な飼養等の方法一定の要件を満たす施設での取扱いが義務化されています。
新たな外来種問題の発生を防止し,かごしまの貴重な生態系を保全するため,ご協力をお願いします。

適切な飼養等の方法

指定外来動植物の飼養等の方法は,動植物の生態的特性に応じて生物分類の階級(綱)ごとに定めています。

【印刷用】適切な飼養等の方法(PDF:91KB)

1.哺乳類の場合

(1)自己の占有地又は管理地内であって,日常的な管理及び適切な取扱いが可能な場所で飼養等をすること。
(2)養等をする指定外来動植物の状況の確認及び適合飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。
(3)養等をする者又は第三者の行為により指定外来動植物が逸走・逸出しないよう適合飼養等施設に施錠等の措置を講じること。
(4)生飼養に努めること。

2.鳥類の場合

(1)己の占有地又は管理地内であって,日常的な管理及び適切な取扱いが可能な場所で飼養等をすること。
(2)養等をする指定外来動植物の状況の確認及び適合飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。
(3),扉等が閉められた閉鎖的な場所又はこれに類する場所で飼養等をすること。
(4)養等をする者又は第三者の行為により指定外来動植物が逸走・逸出しないよう適合飼養等施設に施錠等の措置を講じること。
(5)生飼養に努めること。

3.両生類・爬虫類の場合

(1)己の占有地又は管理地内であって,日常的な管理及び適切な取扱いが可能な場所で飼養等をすること。
(2)養等をする指定外来動植物の状況の確認及び適合飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。
(3),扉等が閉められた閉鎖的な場所又はこれに類する場所で飼養等をすること。
(4)養等をする者又は第三者の行為により指定外来動植物が逸走・逸出しないよう適合飼養等施設に施錠等の措置を講じること。
(5)生飼養に努めること。

4.魚類,汽水・淡水産魚類の場合

(1)己の占有地又は管理地内であって,日常的な管理及び適切な取扱いが可能な場所で飼養等をすること。
(2)養等をする指定外来動植物の状況の確認及び適合飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。
(3)合飼養等施設の水替えをする場合は,卵や稚魚等が流出しないようろ過後に排水を行うこと。
(4)生飼養に努めること。

5.昆虫類の場合

(1)己の占有地又は管理地内であって,日常的な管理及び適切な取扱いが可能な場所で飼養等をすること。
(2)養等をする指定外来動植物の状況の確認及び適合飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。
(3),扉等が閉められた閉鎖的な場所又はこれに類する場所で飼養等をすること。
(4),幼虫等の混入のおそれのある飼養土等を野外に捨てないこと。
(5)生飼養に努めること。

6.植物の場合

(1)己の占有地又は管理地内であって,日常的な管理及び適切な取扱いが可能な場所で飼養等をすること。
(2)養等をする指定外来動植物の状況の確認及び適合飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。
(3)辺に自然分布する植物群落との連続性を持たない又は持つおそれがない場所で飼養等をすること。
(4)下茎の断片,根茎部等の混入のおそれのある栽培土等を野外に捨てないこと。

 

飼養等するための施設(適合飼養等施設)

指定外来動植物の飼養等の方法は,動植物の生態的特性に応じて動植物の種類ごとに定めています。

【印刷用】適合飼養等施設の要件を定める基準(PDF:138KB)

おり型施設等

「おり型施設等」とは,おり型又は網室型の施設であって,次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1)地その他の不動産に固定されている等容易に移動又は運搬をすることができないものであること。ただし,屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっては,この限りでない。

(2)定外来動植物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり,かつ,振動,転倒,落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。

(3)り型の施設にあってはおりの格子の間隔が,網室型の施設にあっては網の目の大きさが,指定外来動植物が通り抜けることのできないものであること。

(4)部との出入口の戸は,二重以上となっていること。ただし,当該施設を屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっては,この限りでない。

(5)(4)の出入口の戸については,飼養等をする指定外来動植物の体が触れない場所に施錠設備が設けられていること。

(6)排水設備を通じて指定外来動植物が外部に逸出しないよう当該設備に逸出防止措置が講じられていること。

(7)養等をする者が当該施設を維持管理する権原を有していること。

擁壁式施設等

「擁壁式施設等」とは,擁壁式,空堀式又は柵式の施設であって,次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1)定外来動植物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であり,かつ,振動,転倒,落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。

(2)壁式又は空堀式の施設にあっては,指定外来動植物の逸出を防止するため,その壁面は平滑であり,かつ,十分な高さを有すること。

(3)式の施設にあっては,指定外来動植物の逸出を防止するための返し,電気柵等の設備を有し,かつ,十分な高さを有すること。

(4)式の施設にあっては,柵の格子の間隔又は金網の目の大きさが,指定外来動植物が通り抜けることができないものであること。

(5)気柵を設ける場合にあっては,停電時に直ちに作動できる発電機その他の設備が設けられていること。

(6)壁,空堀又は柵の内部及びその周辺には,指定外来動植物の逸出を容易にする樹木,構造物等がないこと。

(7)部との出入口の戸は,二重以上となっていること。ただし,当該施設を屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっては,この限りでない。

(8)(7)の出入口の戸については,飼養等をする指定外来動植物の体が触れない場所に施錠設備が設けられていること。

(9)排水設備を通じて指定外来動植物が外部に逸出しないよう当該設備に逸出防止措置が講じられていること。

(10)養等をする者が当該施設を維持管理する権原を有していること。

移動用施設

「移動用施設」とは,指定外来動植物の運搬の用に供することができる施設であって,次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1)定外来動植物の性質に応じた堅牢な構造であり,かつ,振動,転倒,落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。

(2)体の出し入れや給等に用いる開口部は,ふた,戸等で常時閉じることができるものであること。

(3)口部のふた,戸等については,飼養等をする指定外来動植物の体の触れない部分に施錠設備が設けられていること。ただし,施錠以外の方法で,指定外来動植物が逸出できないよう開口部を封印できる場合は,この限りでない。

(4)気孔又は給排水孔を設ける場合は,その孔が指定外来動植物が逸出できない大きさ及び構造であること。

(5)じることができる箱,袋等の二次囲いに収納して運搬可能であること。ただし,施設が活魚運搬車である場合にあっては,この限りでない。

水槽型施設等

「水槽型施設等」とは,水槽又はこれに類する施設であって,次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1)地その他の不動産に固定されている等容易に移動又は運搬をすることができないものであること。ただし,屋外から隔離することができる室内に常置する場合にあっては,この限りでない。

(2)定外来動植物の性質に応じた堅牢な構造であり,かつ,振動,転倒,落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。

(3)体の出し入れや給等に用いる開口部は,ふた,戸等で常時閉じることができるものであること。ただし,条鰭亜綱(じょうきあこう)に属する指定外来動植物に係る施設であって,水槽の壁面が十分な高さを有し,指定外来動植物が逸出するおそれのない場合又は屋外から隔離できる室内に常置する場合は,この限りでない。

(4)口部のふた,戸等については,飼養等をする指定外来動植物の体の触れない部分に施錠設備が設けられていること。ただし,当該施設を屋外から隔離することができる室内に常置する場合であって,施錠以外の方法で,指定外来動植物が逸出できないよう開口部を封印できる場合は,この限りでない。

(5)気孔又は給排水孔を設ける場合は,その孔が指定外来動植物が逸出できない大きさ及び構造であること。

(6)養等をする者が当該施設を維持管理する権原を有していること。

人工池沼型施設等

「人工池沼型施設等」とは,人工的に設けられた池,沼その他の施設であって,次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1)養等をする者の管理下にない外部の者が自由に当該施設に近づけないよう,フェンスの設置等の立入防止の措置が講じられていること。

(2)部の水系から完全に隔離された構造であること。ただし,外部の水系と繋がる給排水設備に十分な逸出防止措置が講じられている場合は,この限りでない。

(3)水時においても,当該施設内の指定外来動植物が容易に外部の水系に流出するおそれのないこと。

(4)定外来動植物の性質に応じた堅牢な構造であること。

(5)養等をする者が当該施設を維持管理する権原を有していること。

網いけす型施設

「網いけす型施設」とは,網を使用したいけす型の施設であって,次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1)定外来動植物の体力及び習性に応じた堅牢な構造であること。

(2)けすの網の目は,飼養等をする指定外来動植物が逸出することが不可能な大きさとすること。

(3)けすの周囲に逸出防止のため,指定外来動植物が通り抜けることのできない柵,網等による二重囲いが設けられていること。ただし,いけすの全面の網が厳重に固定され逸出可能な開口部が存在しない場合は,この限りでない。

(4)水時においても,当該施設内の指定外来動植物が容易に外部の水系に流出するおそれのないこと。

(5)養等をする者が当該施設を維持管理する権原を有していること。

屋内栽培施設

「屋内栽培施設」とは,屋内において植物を栽培するための施設であって,次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1)養等をする者の管理下にない外部の者が自由に当該施設に立ち入ることができないよう,施錠設備の設置等の立入防止の措置が講じられていること。

(2)動,転倒,落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しないものであること。

(3)養等をする指定外来動植物の性質に応じて,指定外来動植物が当該施設から外部に逸出するおそれのない構造であること。

(4)養等をする者が当該施設を維持管理する権原を有していること。

ほ場型施設

「ほ場型施設」とは,屋外において植物を栽培するための施設であって,次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1)養等をする者の管理下にない外部の者が自由に当該施設に近づけないよう,フェンスの設置等の立入防止の措置が講じられていること。

(2)養等をする指定外来動植物の性質に応じて,指定外来動植物が当該施設から外部に逸出するおそれのない構造であること。

(3)養等をする者が当該施設を維持管理する権原を有していること。

 


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:099-286-2510

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