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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正等 > 公害防止設備に関する税制上の優遇装置について

更新日:2022年4月26日

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公害防止設備に関する税制上の優遇装置について

公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について,次の見直しを行った上,その適用期限を2年(2024年3月31日まで)延長する。

水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液を処理するための施設※1について,適用対象を暫定排水基準を適用されている事業者※2が取得する処理施設に限定する。

1.沈殿又は浮上装置,油水分離装置,汚泥処理装置,濾過装置,濃縮又は燃焼装置,蒸発洗浄又は冷却装置,中和装置,酸化又は還元装置,凝集沈殿装置,イオン交換装置,生物化学的処理装置,脱アンモニア装置,貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機,ポンプ,配管,計測器その他附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く)。

2.【窒素含有量】畜産農業(豚房施設を有するもの),天然ガス鉱業,酸化コバルト製造業,バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するもの)

【燐含有量】畜産農業(豚房施設を有するもの)

【ほう素】電気めっき業(海域以外に排水するもの),下水道業(温泉を利用する旅館業からの排水を受け入れており,かつ,海域以外に排水するものであって,一定の条件に該当するもの),金属鉱業(海域以外に排水するもの),旅館業(温泉を利用するもの),ほうろう鉄器製造業(海域以外に排水するもの)

【ふっ素】電気めっき業(排出水量が50㎥/日以上であり,かつ,海域以外に排水するもの又は排出水量が50㎥/日未満のもの),旅館業(温泉を利用するもの),ほうろう鉄器製造業(海域以外に排水するもの)

【硝酸性窒素等】畜産農業,下水道業(モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業の排水を受け入れているもの),酸化コバルト製造業,ジルコニウム化合物製造業,モリブデン化合物製造業,バナジウム化合物製造業,貴金属製造・再生業

【亜鉛含有量】電気めっき業

なお,硝酸性窒素等に係る畜産農業(馬房施設のみを有するもの),酸化コバルト製造業及び下水道業(モリブデン化合物製造業もしくはジルコニウム化合物製造業の排水を受け入れているもの)は令和4年7月1日以降に一般排水基準に移行予定。

細については,以下のお問い合わせ先にご相談ください。
 
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