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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > アスベスト対策 > 「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」に基づく指定疾病に係る認定や救済給付の申請等について > 「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律施行令」及び「同法施行規則」の一部改正について

更新日:2021年3月25日

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「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律施行令」及び「同法施行規則」の一部改正について

「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令」及び「同法施行規則」が改正され,平成22年7月1日に施行されました。
救済給付に関する改正の主な内容は次のとおりです。
 
 
  • 救済給付の対象となる「指定疾病」が拡大されました。
 
現行
・中皮腫
・肺がん
 
改正後
・中皮腫
・肺がん
・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺(追加)
・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚(追加)
 
  • 「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」における救済給付の申請等を行う場合には,他の肺疾患と区別して診断を行う必要があることから,「石綿のばく露に関する資料」を添えて申請書等を提出する必要があります。

 

  • 詳しくは下記までお問い合わせください。
独立行政法人環境再生保全機構(問い合わせフリーダイヤル0120-389-931)
・県内各保健所

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環境林務部環境保全課

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