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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 恩給・援護 > 軍人恩給について(概要)

更新日:2024年4月2日

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軍人恩給について(概要)

恩給制度とは

1.公務員の忠実な勤務に対する年金制度

務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合や,公務のためにけがをしたり病気にかかったりしたとき,年金給付などを行う国家補償の性格を有する制度

2.我が国で最も古い年金制度

治8年4月,佐賀の乱や台湾出兵等を背景に,軍人を対象とした年金制度として発足

3.恩給から共済制度への移行

務員の年金制度は,恩給から共済年金制度に移行

って,現在の恩給制度は,共済年金制度施行前に退職又は死亡した人,及びその遺族が対象となっています。

恩給の対象者

1.文官

にある人,戦前の判任官以上,戦後の事務官・技官など

2.教育職員

立の学校,幼稚園,図書館の教職員

3.警察監獄職員

察,消防,刑務関係の職員のうち,一定階級以下の職員

4.待遇職員

任官以上の待遇を受ける職員のうち,恩給法令で指定された職員

5.旧軍人→軍人恩給(恩給受給者の約98%)

海軍などの兵から大将までの全ての旧軍人

恩給の種類

1.普通恩給

軍人等の在職年が普通恩給最短年限(下士官以下12年准士官以上13年)以上の方に支給されます。

2.一時恩給(一時扶助料)

軍人等の引き続く実在職年が3年以上の方に一度限り支給されます。

3.一時金(遺族一時金)

続した実在職年が3年以上の方に一度限り支給されます。

4.傷病恩給

務に起因する傷病により,一定以上の障害を有する方に支給されます。
増加恩給」「傷病年金」「特例傷病恩給」「傷病賜金」を総称して「傷病恩給」といいます。
務に起因した傷病により障害を受けた退職者に対し,障害の程度の区分に応じて,該当する恩給が支給されます。

 

5.扶助料

  • 恩給受給者が死亡した場合,遺族に支給される年金恩給です。
  • 「遺族」とは,公務員が死亡した当時,公務員によって生計を維持し,又はこれと生計を共にしていた「配偶者」「未成年の子」「父母」「成年の子」及び「祖父母」のことです。
  • 「配偶者」は,内縁関係にあった人は含まれません。
  • 「成年の子」は,公務員の死亡時等,重度障害の状態にあって生活資料を得る途がないときに限ります。
  • 扶助料には,普通扶助料,公務扶助料,増加非公死扶助料,特例扶助料の4種類があります。なお,扶助料ではありませんが,遺族に給されるものに傷病者遺族特別年金があります。

6.恩給公務員とその遺族に対する給付一覧

 

恩給公務員とその遺族に対する給付一覧

旧陸軍階級表

区分 最終階級 普通恩給最短年限
将校 大将中将少将 13年
大佐中佐少佐
大尉中尉少尉
准尉
下士官 曹長 12年
兵長上等兵
一等兵二等兵

在職年の計算

1.恩給の在職年とは

実在職年(実際に勤務した年数)と加算年(特殊な勤務に服した場合の割増年)の合計です。

2.実在職年とは

就職(入隊・入団・応召)の月から退職(現役満期・召集解除・復員等)までの実際に勤務した年数のことです。

3.加算年とは

公務員が激戦地で勤務したり,特殊な勤務に服した場合,「加算年」といわれる仮想の在職年がつきます。

加算年一覧表(PDF:186KB)

恩給のしおり

令和6年度恩給のしおり(PDF:892KB)

よくあるご質問

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保健福祉部社会福祉課

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