ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 介護人材確保に向けた取組 > 令和3年度介護サービス事業所ICT導入支援事業
更新日:2021年11月12日
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介護分野におけるICT化は,介護記録・情報共有・報酬業務の効率化等を通じて,職員の負担軽減を図り,質の高いサービスの提供や人材確保の観点からも重要です。
このため,県では介護記録から請求業務まで一元的に管理できる介護ソフトやタブレット端末などの導入を支援する「介護サービス事業所ICT導入支援事業」を実施します。
介護サービス事業所・施設(介護保険法に基づく全サービス)
本年4月1日以降,下記の機器を導入した経費を助成の対象とします。
(1)介護ソフト(記録業務,情報共有業務(事業所内外含む),請求業務が一気通貫で行うことが可能となっていること。)
居宅介護支援事業所,訪問介護事業所等の場合は,「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様(以下「ケアプラン等標準仕様」)」に準じたものであること。
(県HP掲載場所:居宅介護支援事業所とサービス提供事業所間の情報連携の標準仕様について)
(2)科学的介護情報システム「LIFE」へのデータ連携や「ケアプラン等標準仕様」にするために介護ソフトを改修する費用
(3)タブレット端末・スマートフォンやインカム等のハードウェア,勤怠管理・シフト表作成等のバックオフィス業務用のソフト(既に介護ソフトにより一気通貫となっていることが前提となります。タブレット端末は必ず介護ソフトをインストールし,業務のみの使用となります。)
据置型のパソコン,プリンター,サーバー機は対象になりません。
(4)上記の運用に必要なWi-Fiルーター等通信環境を整備するために必要な機器の購入設置費用
上記経費は当該年度中に係る経費のみを対象とします。毎月支払を行う介護ソフトの利用料やリース費用も対象としますが,対象となる期間は当該年度分(当該年度の3月末までに係る経費)に限ります。
補助対象経費の2分の1以内とします。ただし,以下の(1),(2)いずれかに該当する場合は補助率が4分の3以内になります。
(1)科学的介護情報システム「LIFE」にデータを提供している,又は提供を予定している。
(2)事業所内はもちろんのこと,他事業所間で居宅サービス計画書等のデータ連携を行っている又は行うことを予定している。
なお,補助上限額は以下のとおりとします。
【補助上限額】
(1)職員数が1人~10人の事業所・施設100万円
(2)職員数が11人~20人の事業所・施設160万円
(3)職員数が21人~30人の事業所・施設200万円
(4)職員数が31人以上の事業所・施設260万円
職員数について
(1)職員は,訪問介護職員等の直接処遇職員だけでなく,ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も参入して差し支えありません。また,常勤・非常勤の別は問いません。
(2)職員数については,申請時点における常勤換算方法により換算された人数とし,小数点以下は四捨五入してください。ただし,居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員,居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については,従事する職務の性質上,実人数(常勤・非常勤の別は問いません)としてし支えありません。
(1)採択について
令和3年度の介護報酬改訂や当補助事業の補助率の引上げにより,相当な数の応募になることが予想されます。
応募が多い場合は,補助内容(介護ソフトの導入,LIFE等との連携を優先)や事業規模(小規模事業所を優先)を考慮して採択します。よって,一部経費のみの補助や採択されない場合がありますので,あらかじめ御了承ください。
(2)導入効果の報告・公表
本事業によって,ICT導入等を行った介護サービス事業所・施設は,後日,厚生労働省からの依頼により,導入製品の内容や導入効果について報告をしていただきます。具体的的な報告内容や方法,期限については,別途通知します。
また,業務効率化の横展開を図る観点から,本事業の成果は公表することになりますので,他事業者からの照会等があった場合には応じていただくことになります。
(3)申請回数
本事業の申請は原則として1事業所・施設1回となります。ただし,補助額の合計が基準額の範囲内であれば,2回目の申請も可能です。2回目の申請を行う場合は,基準額から1回目の補助額を除いた金額を上限とします。
なお,1回目に補助した機器のリース代等,恒常的な費用については2回目以降の申請は認められません。
(4)他の補助制度との重複の禁止
経済産業省が実施している「IT導入補助金」による補助,県で実施ている「介護事業所等サービス継続支援事業」による補助や「介護ロボット導入支援事業」の対象となるものについては,本事業の対象となりません。
本事業を希望する場合は,「ICT導入計画書」と計画書に記載している添付書類を令和3年11月17日(水曜日)までに鹿児島県高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係まで郵送にて提出(必着)ください。
封筒余白に「ICT導入支援事業計画書」と朱書きしてください。
ICT導入計画書を審査の上,妥当と判断した場合は補助金の内示を令和3年12月中を目処にさせていただきます。
(申請の流れ)
(1)計画書等提出(事業所)
(2)内示の通知書送付(県)
(3)交付申請書提出(事業所)
(4)交付決定通知書送付(県)
(5)実績報告書提出(事業所)※
(6)確定通知書送付(県)
(7)交付請求書送付(事業所)
(8)指定口座へ支払(県)
(9)厚生労働省の依頼による導入実績報告依頼(県)
(10)厚生労働省の依頼による導入実績報告回答(事業所)
(11)消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告(事業所)
(5)の実績報告書の提出期限は3月31日となっており,領収書の添付が必須となっております。提出できない場合は補助が受けられなくなりますので,必ず期日までに提出してください。
(1)補助金交付申請書(1号様式)(WORD:26KB)(記入例)(WORD:26KB)
(2)所要額調書(2号様式)(EXCEL:14KB)(記入例)(EXCEL:14KB)
(3)事業計画書(3号様式)(WORD:30KB)(記入例)(WORD:31KB)
(4)収支予算書(4号様式)(WORD:37KB)(記入例)(WORD:38KB)
(5)その他知事が必要と認める書類
ア県税の未納なし証明書
県税について未納がないことの証明で発行から3月以内のもの。写しによる提出も可能ですが原本証明が必要です。最寄りの地域振興局・支庁で発行しておりますのでお問合せください。
イ振込口座登録申出書(EXCEL:32KB)と通帳の写し
(5)その他知事が必要と認める書類
変更した内容がわかるカタログ・領収書等
(1)実績報告書(14号様式)(WORD:26KB)(記入例)(WORD:26KB)
(2)経費所要額精算書(15号様式)(EXCEL:14KB)(記入例)(EXCEL:14KB)
(3)事業実績書(16号様式)(WORD:31KB)(記入例)(WORD:32KB)
(4)収支精算書(17号様式)(WORD:37KB)(記入例)(WORD:39KB)
(5)その他知事が必要と認める書類
納品書・領収書(購入又はレンタル,リースした費用の支払いが確認できるもの)
口座名が法人名ではない場合は,別途委任状が必要となりますので下記の記入例を参考に提出してください。
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