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更新日:2022年10月18日
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国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を活用して,新型コロナウイルス感染症医療機関休業等継続・再開支援事業を実施します。
新型コロナウイルス感染により休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関に対して,継続・再開の支援を行うことにより,地域における必要な診療等の機能を維持することを目的とします。
鹿児島県内に所在する医療機関であって,新型コロナウイルス感染により,休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関
1基準額 | 2対象経費 | 3補助率 |
HEPAフィルター付き空気清浄機 1台当たり 905,000円 |
HEPAフィルター付き空気清浄機の購入費用 |
次に掲げる額のうち最も少ない額に2分の1を乗じて得た額(ただし,1,000円未満の端数が生じた場合これを切り捨てるものとする)。 1基準額 2対象経費の実支出額 |
消毒経費※ 1施設当たり 600,000円 |
需用費(消耗品費),委託料,使用料及び賃借料,備品購入費 |
次に掲げる額のうち最も少ない額に2分の1を乗じて得た額(ただし,1,000円未満の端数が生じた場合これを切り捨てるものとする)。 1基準額 2対象経費の実支出額 |
国が示す【感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き】に基づき消毒を行った際に係る経費が対象です。
感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き【厚生労働省】(PDF:630KB)
HEPAフィルター付き空気清浄機については,次のとおりとする。
(1)1施設当たりの上限については,2台までとする。
(2)歯科診療所については対象外とする。
交付決定日以降に着手し,令和5年3月31日までに整備したものに係る経費が対象
(1)交付申請・実績報告(医療機関→県)
※令和5年3月31日までの整備完了分が対象となります。
※事業終了後,30日以内に報告する必要があります。
ただし,令和5年3月31日までには報告しなければなりませんので,3月11日以降の実績報告の場合,実績報告までの期間が短くなりますので,注意してください。
(2)審査等(県),是正対応(医療機関)
(3)交付決定・交付確定(県→医療機関)
(4)交付請求(医療機関→県)
(5)支払(県→医療機関)
※正当な請求書受理後,2週間程度で支払となります。
(6)仕入控除税額報告(医療機関→県)
※別途,県が示す期限迄に報告しなければなりません。
この補助金は,精算払いにより交付しますので,下記の書類の提出が必要です。
(1) 補助金交付申請・実績報告時
(2) 補助金交付請求時
(1)申請書類提出先
メール又は郵送
メールアドレス corona-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症療養調整課事業推進係あて
⑵実施期間の延長
令和4年度の実施期間が延長されたことに伴い,既に申請をしている医療機関のうち,変更の必要が生じている場合は,速やかに変更申請を提出してください。(令和4年度下半期において,追加で必要な機器等が生じている場合のほか,特段の理由があって,機器等の変更や当初の予定納期内に物品等の納入を行えない場合等,理由を添えて申請してください。)
なお,既に実績報告を完了している場合で,追加で必要な機器等が生じたときの再度の申請を妨げるものではありませんが,機器については,1施設あたりの上限数を超えることはできません。
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