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更新日:2022年10月18日
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国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を活用して,感染症外来協力医療機関整備事業を実施します。
新型コロナウイルス感染症等の外来患者に対して,迅速かつ適切な医療を提供するため,診療・検査医療機関の医療体制の強化を図ることを目的とします。
診療・検査医療機関(感染症患者の外来医療を提供する医療機関)
次の(1)~(5)に係る経費
【整備対象設備及び上限額】
(1)HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
1施設当たり905,000円上限
(2)パーティション
1台当たり205,000円上限
(3)個人防護具
1セット当たり3,600円上限
(4)簡易ベッド
1台当たり51,400円上限
(5)新たに整備する簡易診察室及び当該簡易診察室と同時に購入する付帯する備品購入費
知事が認めた額
補助金の交付申請額は,1,000円未満切り捨てとなります。ご注意ください。
(1)交付申請(医療機関→県)【第1号様式】
(2)審査等(県),是正対応(医療機関)
(3)交付決定(県→医療機関)
(4)発注・納品確認(医療機関)
※令和5年3月31日までに納品確認までを完了する必要があります。
※あらかじめ,期日までの完了が見込めない場合は,交付申請できません。
(5)実績報告(医療機関→県)【第6号様式】
※納品確認後,20日以内に報告する必要があります。
※ただし,令和5年3月31日までには報告しなければなりませんので,3月11日以降の実績報告の場合,実績報告までの期間が短くなりますので,注意してください。
※請求書は,⑺の交付確定後,仕入控除税額報告は,⑼の支払と各医療機関の確定申告後の提出となります。事前提出することのないよう,ご注意ください。
(6)審査等(県),是正対応(医療機関)
(7)交付確定(県→医療機関)
(8)交付請求(医療機関→県)【第8号様式】
(9)支払(県→医療機関)
正当な請求書受理後,2週間程度で支払となります。
(10)仕入税額控除報告(医療機関→県)
別途,県が示す期限迄に報告しなければなりません。
(1)交付申請時に添付する書類等
(交付申請書,見積書,カタログ,申請理由※(様式自由))
※令和4年度下半期において,なお設備等の整備が必要となる理由を記載してください。
(2)実績報告時に添付する書類等
(実績報告書,検査調書若しくは納品時に検査したことが分かるもの又は物品売買契約書の写し,納品書,医療資機材の写真)
(3)交付請求時に添付する書類等
(交付請求書,通帳の写し等)
(4)仕入控除税額報告時
(仕入控除税額報告書,返還対象確認表,返還相当額計算表,確定申告書の写し,付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し)
(1)申請書類提出先
メール又は郵送
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症療養調整課事業推進係あて
(2)実施期間の延長
令和4年度の実施期間が延長されたことに伴い,既に申請をしている医療機関のうち,変更の必要が生じている場合は,速やかに変更申請を提出してください。(令和4年度下半期において,追加で必要な機器等が生じている場合のほか,特段の理由があって,機器等の変更や当初の予定納期内に物品等の納入を行えない場合等,理由を添えて申請してください。)
なお,既に実績報告を完了している場合で,追加で必要な機器等が生じたときの再度の申請を妨げるものではありません。
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