ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 新型コロナウイルス感染症関係 > 新型コロナウイルス感染症に係る医療従事者宿泊支援事業について
更新日:2022年10月18日
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県では国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を活用して,新型コロナウイルス感染症に係る医療従事者宿泊支援事業を実施します。
医療従事者等が,新型コロナウイルス感染症患者の対応のため,業務が深夜に及んだ場合,若しくは基礎疾患を有する家族等と同居しており帰宅することが困難である場合等に宿泊施設に宿泊する費用等を支援することを目的とします。
新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療機関(以下「補助対象医療機関」という。)及び医療従事者並びに職員(以下「医療従事者等」という。)
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げる要件のいずれかを満たしているものとする。
(1)補助対象医療機関が,新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者等のために宿泊施設等を借り上げたこと。
(2)補助対象医療機関が,新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者等の宿泊費用を負担したこと。
(3)補助対象医療機関において新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者等が,自己で宿泊費用を負担したこと。
医療従事者等が宿泊施設等へ宿泊する経費
新型コロナウイルス感染症患者等の対応のため業務が深夜に及んだ場合など帰宅することが困難であることが条件
1室1日当たり13,100円上限
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの宿泊経費が対象
宿泊費に含まれない諸経費や食事代は,補助対象とならない。
(1)交付申請・実績報告(医療機関→県)
※令和5年3月31日までの宿泊実績分が対象となります。
※4月末日までに報告してください。
(2)審査等(県),是正対応(医療機関)
(3)交付決定・交付確定(県→医療機関)
(4)交付請求(医療機関→県)
(5)支払(県→医療機関)
※正当な請求書受理後,2週間程度で支払となります。
(6)仕入控除税額報告(医療機関→県)
※別途,県が示す期限迄に報告しなければなりません。
メール又は郵送
メールアドレス:corona-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症療養調整課事業推進係あて
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