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更新日:2022年10月3日
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県では国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を活用して,新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業を実施します。
重点医療機関等において,新型コロナウイルス感染症患者に高度かつ適切な医療を提供するために必要な設備整備を支援することにより,新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を整備することを目的としています。
重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関のうち高度な医療を提供する医療機関
(主として新たに中等症以上の患者受入病床の確保及び継続等を行う医療機関が対象となります。)
重点医療機関等が高度医療向け設備を整備するために必要な次の(ア)~(キ)に係る経費(使用料及び賃借料,備品購入費)
【整備対象設備及び上限額】
(ア)超音波画像診断装置
1台当たり11,000,000円
(イ)血液浄化装置
1台当たり6,600,000円
(ウ)気管支鏡
1台当たり5,500,000円
(エ)CT撮影装置等(画像診断支援プログラムを含む)
1台当たり66,000,000円
(オ)生体情報モニタ
1台当たり1,100,000円
(カ)分娩監視装置
1台当たり2,200,000円
(キ)新生児モニタ
1台当たり1,100,000円
※ 補助金の交付申請額は,1,000円未満切り捨てとなります。ご注意ください。
※ 令和4年10月1日から令和5年3月31日までに整備したものに係る経費が対象となります。
本補助金申請の基本的な流れは以下のとおりとなります。
各申請・報告等において必要となる書類等は【6 申請様式】をご確認ください。
⑴ 交付申請(医療機関 → 県)
⑵ 審査等(県),是正対応(医療機関)
⑶ 交付決定(県 → 医療機関)
⑷ 発注・納品確認(医療機関)
※ 令和5年3月31日までに納品確認までを完了する必要があります。
予め,期日までの完了が見込めない場合は,交付申請できません。
⑸ 実績報告(医療機関 → 県)
※ 納品確認後,20日以内に報告する必要があります。
ただし,令和5年3月31日までには報告しなければなりませんので,3月11日以降の実績報告の場合,実績報告までの期間が短くなりますので,注意してください。
⑹ 審査等(県),是正対応(医療機関)
⑺ 交付確定(県 → 医療機関)
⑻ 交付請求(医療機関 → 県)
⑼ 支払(県 → 医療機関)
※ 正当な請求書受理後,2週間程度で支払となります。
⑽ 仕入控除税額報告(医療機関 → 県)
※ 別途,県が示す期限迄に報告しなければなりません。
(1)交付申請
(2)消費税額仕入控除税額
(3)事業の内容変更【該当する場合のみ】
(4)実績報告
(5)交付請求
(6)概算払申請
(1)申請書類提出先
メール又は郵送
メールアドレスcorona-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症療養調整課事業推進係
(2)実施期間の延長
令和4年度の実施期間が延長されたことに伴い,既に申請をしている医療機関のうち,変更の必要が生じている場合は,速やかに変更申請を提出してください。
(令和4年度下半期において,追加で必要な機器等が生じている場合のほか,特段の理由があって,機器等の変更や当初の予定納期内に物品等の納入を行えない場合等,理由を添えて申請してください。)
なお,既に実績報告を完了している場合で,追加で必要な機器等が生じたときの再度の申請を妨げるものではありません。
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