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更新日:2022年5月12日
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一般的には,発症日(無症状患者では検体採取日)を0日とした10日間(無症状患者は7日間)が経過するまでが療養期間で,その翌日が療養解除日です。
※治療内容,症状等により延長になる場合があります。
※症状軽快とは,解熱剤等を使用せずに解熱し,かつ,呼吸器症状が改善傾向にあること(症状がすべて無くなること必要とはしません)
※解除後も10日間経過するまでは,検温などご自身で健康状態を確認してください。
※当初は無症状であったが,療養中に症状が出た場合は,症状が発現した日を発症日として,「10日間」経過し,「症状軽快後72時間経過」することが必要になります。
新型コロナウイルス感染症は,無症状及び軽症・中等症においては,現行の療養解除基準を満たした症例では,他者への感染リスクは極めて低いとされています。
そのため,保健所において療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりません。
陰性化確認のための検査を受けたい場合には,自己負担(保険適用外)となります。
【厚労省通知】新型コロナウイルス感染症の感染拡大が確認された場合の対応について(PDF:823KB)
【厚労省通知】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(PDF:89KB)
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