ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 新型コロナウイルス感染症関係 > 新型コロナウイルス感染症に関する救急医療等体制確保事業について
更新日:2023年11月21日
ここから本文です。
県では国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を活用して,新型コロナウイルス感染症に関する救急医療等体制確保事業を実施します。
発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感染症が疑われる患者(以下,「疑い患者」という。)が,感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診療できるよう,救急・周産期・小児医療の体制確保を行うことを目的としています。
次の条件を満たす者のうち,知事が適当と認める者
交付申請時に疑い患者の診療実績がなくても,令和5年9月30日までに診療実績があれば補助対象になりますが,結果的に期間中の受入実績が無かった医療機関は補助対象とはならいため,補助を受けた医療機関においては,疑い患者を積極的に受け入れていただき,当該受入実績をG-MISに入力していただく必要があります。
院内感染を防止するために必要な設備整備等で救急・周産期・小児医療において疑い患者を受け入れるために要するものに限る。
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年4月1日から9月30日までに本事業による補助を受けた医療機関は対象経費のうち,「個人防護具」以外は対象外とする。
「個人防護具」の補助対象期間は「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年9月15日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)で規定する「対象期間」(本県においては,フェーズⅠからフェーズⅢの期間を指す)に使用したものの経費に限ります。(「対象期間」は以下のリンク参照)
新設,増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費 | 1床当たり133,000円上限 |
個人防護具(マスク,ゴーグル,ガウン,グローブ,キャップ,フェイスシールド) | 1人当たり3,600円上限 |
簡易陰圧装置 | 1床当たり4,320,000円上限 |
簡易ベッド | 1台当たり51,400円上限 |
簡易診察室(テントやプレハブなど簡易な構造をもち,緊急的かつ一時的に設置するものであって,新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診察室)及び付帯する備品 | 実費相当額 |
HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) | 1施設当たり905,000円上限 |
HEPAフィルター付きパーテーション | 1台当たり205,000円上限 |
救急医療を担う医療機関において,疑い患者の診療に要する備品 | 1施設当たり300,000円上限 |
周産期医療又は小児医療を担う医療機関において,疑い患者に使用する保育器 | 1台当たり1,500,000円上限 |
以下のリンクより電子申請してください。
様式個人防護具使用実績管理表(EXCEL:16KB)(個人防護具を申請する場合のみ作成)
院内感染の発生等により,緊急に個人防護具を要する場合など,やむを得ない理由があると認められる場合は,交付申請期限(令和5年12月28日)後に申請が認められる場合があります(ただし,「対象期間」内に使用したものに限る。)ので,お問い合わせください。(個人防護具以外の経費に関する申請については,お問い合わせいただいても交付申請期限後は一切受け付けません。)
簡易診察室について,簡易診察室を整備する場合,診察室機能として必要なエアコンや医療機器等は,疑い患者に外来医療を提供するものであって,診察室と一体的に整備するものは,付帯する備品として補助対象となります。既に整備している簡易診察室に新たにエアコンや医療機器等を整備する場合は,一体的に整備していないので,補助対象外です。なお,あくまでも「付帯する」備品が対象ですので,医療機器等において,補助対象に該当するか否か判断が困難なものについては,国への疑義照会に要する期間だけ交付決定が遅れる可能性があることをあらかじめ御了承ください。結果的に納品が間に合わなくなることも予見されるので,対象を十分に検討の上,申請してください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください