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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 新型コロナウイルス感染症関係 > 新型コロナウイルス感染症に関する救急医療等体制確保事業について

更新日:2023年11月21日

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新型コロナウイルス感染症に関する救急医療等体制確保事業について

県では国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を活用して,新型コロナウイルス感染症に関する救急医療等体制確保事業を実施します。

1業目的

発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感染症が疑われる患者(以下,「疑い患者」という。)が,感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診療できるよう,救急・周産期・小児医療の体制確保を行うことを目的としています。

2象医療機関

次の条件を満たす者のうち,知事が適当と認める者

  1. 疑い患者を診療した実績がある救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関(救命救急センター,二次救急医療機関,総合周産期母子医療センター,地域周産期母子医療センター,小児中核病院,小児地域医療センター,小児地域支援病院等)
  2. 救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合,当該患者の受入れ(本事業を実施する医療機関は,救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合には,一時的にも当該患者を受け入れること。ただし,受入れ患者の入院加療が必要と判断された場合,受入れ医療機関の空床状況等から,必ずしも当該医療機関への入院を求めるものではなく,他院への転院搬送を行っても構わない。)についてあらかじめ了承しているもの
  • 二次救急医療機関は,病院群輪番制及び共同利用型病院とし,また,本事業においては,救急告示医療機関で入院治療を必要とする救急患者の受入れ実績のあるものとする。
  • 小児医療機関については県保険医療計画に「小児中核病院,小児地域医療センター,小児地域支援病院」に相当するものとして記載がある医療機関を想定している。
  • 精神科救急医療機関も含む。精神科救急医療機関については,「精神科救急医療体制整備事業実施要綱(平成20年5月26日付け障発第0526001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき,県から,病院群輪番型若しくは常時対応型の精神科救急医療施設又は身体合併症救急医療確保事業施設として指定された医療機関が該当する。

交付申請時に疑い患者の診療実績がなくても,令和5年9月30日までに診療実績があれば補助対象になりますが,結果的に期間中の受入実績が無かった医療機関は補助対象とはならいため,補助を受けた医療機関においては,疑い患者を積極的に受け入れていただき,当該受入実績をG-MISに入力していただく必要があります。

3助対象経費等

院内感染を防止するために必要な設備整備等で救急・周産期・小児医療において疑い患者を受け入れるために要するものに限る。

令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年4月1日から9月30日までに本事業による補助を受けた医療機関は対象経費のうち,「個人防護具」以外は対象外とする。

「個人防護具」の補助対象期間は「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年9月15日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)で規定する「対象期間」(本県においては,フェーズⅠからフェーズⅢの期間を指す)に使用したものの経費に限ります。(「対象期間」は以下のリンク参照)

令和5年10月1日以降のフェーズの推移

個人防護具を申請する場合の注意点

  • 「個人防護具」については,県内の感染状況により令和6年3月31日までに「対象期間」にならなかったときは,本事業のために個人防護具を購入していたとしても,補助の対象とはなりませんので,御注意ください。
  • 計上できる個人防護具は,見積書等により単価が確認できる購入する(又は購入した)ものに限り,既に補助金の補助を受けているものや国及び県から配布があったもの,寄付によるものなどは計上することができません。

 

新設,増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費 1床当たり133,000円上限
個人防護具(マスク,ゴーグル,ガウン,グローブ,キャップ,フェイスシールド) 1人当たり3,600円上限
簡易陰圧装置 1床当たり4,320,000円上限
簡易ベッド 1台当たり51,400円上限
簡易診察室(テントやプレハブなど簡易な構造をもち,緊急的かつ一時的に設置するものであって,新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診察室)及び付帯する備品 実費相当額
HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) 1施設当たり905,000円上限
HEPAフィルター付きパーテーション 1台当たり205,000円上限
救急医療を担う医療機関において,疑い患者の診療に要する備品 1施設当たり300,000円上限
周産期医療又は小児医療を担う医療機関において,疑い患者に使用する保育器 1台当たり1,500,000円上限

4付要綱等(申請の前に必ずお読みください)

5本的な流れ

  1. 交付申請(医療機関→県)
  2. 審査等(県),是正対応(医療機関)
  3. 交付決定(県→医療機関)
  4. 発注・納品確認(医療機関)※令和6年3月31日までに納品確認までを完了する必要があります。あらかじめ,期日までの完了が見込めない場合は,交付申請できません。
  5. 実績報告(医療機関→県)
  6. 審査等(県),是正対応(医療機関)
  7. 交付確定(県→医療機関)
  8. 交付請求(医療機関→県)
  9. 支払(県→医療機関)※正当な請求書受理後,2週間程度で支払となります。ただし,請求金額によっては,更に時間を要する場合がありますので,御要望がある場合はその旨,御連絡ください。
  10. 仕入控除税額報告(医療機関→県)※別途,県が示す期限迄に報告しなければなりません。

6請(実績報告)について

以下のリンクより電子申請してください。

  1. 交付申請(外部サイトへリンク)提出期限:令和5年12月28日
  2. 変更申請(交付決定額が増額になる場合)※申請される場合は御連絡ください。
  3. 実績報告(提出期限:令和6年3月31日

様式個人防護具使用実績管理表(EXCEL:16KB)(個人防護具を申請する場合のみ作成)

個人防護具を申請する場合の注意点

交付申請時

  • 個人防護具を申請される場合は,「個人防護具使用実績管理表」を見込みで作成し,交付申請に添付してください。単価を確認する必要があるので,根拠となる見積書,領収書,納品書等を添付してください。
  • 「対象期間」内に使用した個人防護具が補助対象となります。個人防護具を「対象期間」中に購入したものの使用しなかった場合やそもそも県の感染状況が「対象期間」に移行しなかった場合は,補助の対象にはなりませんので,御理解いただける医療機関のみ申請してください。

事業執行中

  • 「個人防護具使用実績管理表」に個人防護具の使用実績を記録してください。実績報告時に根拠資料として提出を求めます。使用実績の記録がない場合は個人防護具の経費の計上は認めません。
  • 「個人防護具使用実績管理表」の積み上げに必要となる資料については,提出を求めませんが,今後,国の検査等で提出を求められることもありますので,適切に管理してください。

実績報告時

  • 「個人防護具使用実績管理表」に記録してある使用実績に基づき,「対象期間」中の個人防護具の所要額を入力してください。
  • 「個人防護具使用実績管理表」に使用実績の記録がない場合は個人防護具の経費の計上は認めません。

7急に個人防護具又は消毒経費を申請する場合

院内感染の発生等により,緊急に個人防護具を要する場合など,やむを得ない理由があると認められる場合は,交付申請期限(令和5年12月28日)後に申請が認められる場合があります(ただし,「対象期間」内に使用したものに限る。)ので,お問い合わせください。(個人防護具以外の経費に関する申請については,お問い合わせいただいても交付申請期限後は一切受け付けません。)

8意点

簡易診察室について,簡易診察室を整備する場合,診察室機能として必要なエアコンや医療機器等は,疑い患者に外来医療を提供するものであって,診察室と一体的に整備するものは,付帯する備品として補助対象となります。既に整備している簡易診察室に新たにエアコンや医療機器等を整備する場合は,一体的に整備していないので,補助対象外です。なお,あくまでも「付帯する」備品が対象ですので,医療機器等において,補助対象に該当するか否か判断が困難なものについては,国への疑義照会に要する期間だけ交付決定が遅れる可能性があることをあらかじめ御了承ください。結果的に納品が間に合わなくなることも予見されるので,対象を十分に検討の上,申請してください。

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よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症療養調整課

電話番号:099-286-3420

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