PCR等検査無料化事業の実施事業者募集を再開します
1.目的
新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立を図るため,健康上の理由等によるワクチン未接種者や感染拡大期の感染不安者への検査を無料で受けられる環境を整備し,受検を浸透させることを目的として,新型コロナウイルス感染症に係る無料検査を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)を募集します。
2.PCR等検査無料化事業の概要
PCR等検査無料化事業は次の二つの事業で構成されます。
(1)ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業(以下「定着促進事業」という。)
次に掲げる無症状の者を対象として,「ワクチン・検査パッケージ制度(注)」又は対象者全員検査及び飲食,イベント,旅行・帰省等の活動に際して陰性の検査結果を確認する民間の取組のために必要な検査を無料とするものです。
(注)「ワクチン・検査パッケージ制度」:飲食店やイベント主催者等の事業者が,入店者・入場者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより,新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減させ,緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において適用される行動制限を緩和するもの。
対象者
- 飲食,イベント,旅行・帰省等の経済社会活動を行うに当たり陰性の検査結果を必要とする方であって,無症状の者であり,以下のいずれかに該当する者
新型コロナワクチンの3回目接種が未了であること
新型コロナワクチンの3回目を接種済であるが,以下に該当する活動を予定している者
・対象者全員検査等
・高齢者や基礎疾患を有する者との接触を伴う活動
検査の受付時に検査受検の目的を証する書類等(目的となる飲食,イベント,旅行・帰省等の概要・日付が分かるもの)の提示を求めます。
実施期間
令和3年12月21日以降,準備が整った日~令和4年6月30日
(令和4年7月1日以降,検査に係る費用は受検者が負担することになります。)
(2)感染拡大傾向時の一般検査事業(以下「一般検査事業」という。)
感染拡大の傾向が見られる場合に,知事の判断により,次に掲げる者を対象に,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づき検査の受検を要請し,要請に応じた住民が受検する検査を無料とするものです。
対象者
- 感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる住民であって,無症状の者(鹿児島県の住民たる者。ワクチン接種済み・未接種を問わない。)
実施期間
令和4年4月30日まで(感染拡大の傾向が見られる場合に,知事が必要と認める期間)
3.対象となる検査
(1)PCR検査等(LAMP法等(注)の核酸増幅法,抗原定量検査を含む。以下同じ。)
- 検体(唾液に限る。)を受検者本人が採取する際に実施事業者が立会いの上,検査機関等で実施する検査(医療機関,薬局,衛生検査所等又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者が実施するもの)
- 実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液,鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取の上,実施する検査(医療機関が実施するものに限る。)
(注)LAMP法:新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)遺伝子の検出までの工程を1ステップ・一定温度で実施可能であり,簡便かつ短時間で結果判定ができる遺伝子検出法
(2)抗原定性検査
- 検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を受検者本人が採取する際に実施事業者が立会いの上,検体の検査結果の読み取り等を実施する検査(医療機関,薬局,衛生検査所等又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者が実施するもの)
- 実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取の上,実施する検査(医療機関が実施するものに限る。)
【注釈】
(注1)衛生検査所等には,市町村を含む。
(注2)検査試薬・抗原定性検査キットは,必ず薬事承認されたものを使用すること。
(注3)「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」(令和3年11月19日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)(PDF:223KB)及び「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱」(令和3年11月19日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)(PDF:1,118KB)を遵守すること。
(注4)上記(1)1.及び(2)1.の方法による検査については,次のア又はイの方法によることも可能とする。
ア.検査申込者に対して検体採取のためのキット等を直接受け渡す場合は,オンラインにより検体採取の立会いを行うことができる。ただし,次に掲げる事項を遵守すること。
- オンラインにより生じうる不自由等について検査申込者に説明の上,オンライン又は郵送によることについて検査申込者の同意を得ること。
- 検査の受付に当たり,オンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
- 検査の受付又はキット等の送付に当たり,キット等の転売・授与が不可である旨を検査申込者に説明すること。
- 検査受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど,オンラインによる立会いが不適切であると判断した場合は,オンラインによる立会いを中止し,直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。
- 検査受検者のプライバシーが確保されるよう,外部から隔離される空間において,オンラインの立会いを行い,検査受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採取を行うことを求めること。
イ.ドライブスルー方式により検体採取の立会いを行うことができる。ただし,次に掲げる事項を遵守すること。
- 実施事業者の敷地内駐車場等において,立会いに十分なスペースを確保すること。
- 駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し,検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で,車のエンジンを停止させ,窓を開けるよう案内すること。
- 検査受検者のプライバシーに十分留意すること。
4.検査の流れ
(1)対象者から検査申込
(2)実施事業者における検査
以下のいずれかの方法により検査を実施
ア_PCR検査等
- 検体(唾液に限る。)を受検者本人が採取する際に実施事業者が立会いの上,検査機関等で実施する検査(医療機関,薬局,衛生検査所等又はワクチン検査パッケージ制度等登録事業者が実施するもの)
- 実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液,鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取の上,実施する検査(医療機関が実施するものに限る。)
イ_抗原定性検査
- 検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を受検者本人が採取する際に実施事業者が立会いの上,検体の検査結果の読み取り等を実施する検査(医療機関,薬局,衛生検査所等又はワクチン検査パッケージ制度等登録事業者が実施するもの)
- 実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取の上,実施する検査(医療機関が実施するものに限る。)
(3)検査結果の通知
実施事業者が検査結果通知書(WORD:33KB)を作成し,受検者に発行
(上記4.(2)ア_1.の場合は,検査機関等に対して,検査結果通知書を受検者に対して発行するよう求めるとともに,発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。)
(4)検査結果の活用
【検査結果の有効期限】
- PCR検査等:検体採取日+3日
- 抗原定性検査:検査日+1日
5.補助対象事業及び補助上限額等(予定)
内容 |
補助率 |
補助上限額等(予定) |
検査体制の整備に係る費用【注】 |
10分の10 |
検査場所1か所当たり
上限1,300,000円(税込み)
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検査及び結果通知発行に係る費用 |
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(1)PCR検査等 |
10分の10 |
検査1回当たり:上限11,500円(税込み)
<内訳>
- 検査費用原価(キットの代金,検査費用,送料等):上限8,500円(税込み)
- 各種経費:一律3,000円(税込み)
ただし,実施事業者が医療機関である場合については,令和3年12月31日以降,検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託して実施した場合を除き,次のとおりとする。
検査1回当たり:上限10,000円(税込み)
<内訳>
- 検査費用原価(キットの代金,検査費用,送料等):上限7,000円(税込み)
- 各種経費:一律3,000円(税込み)
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(2)抗原定性検査 |
10分の10 |
検査1回当たり:上限4,500円
<内訳>
- 検査費用原価(キットの代金):上限1,500円(税込み)
- 各種経費:一律3,000円(税込み)
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(注)詳細は今後,補助金交付要綱において定めるため,変更となる場合がある。
補助対象事業及び補助上限額等
【注】検査体制の整備に係る費用についての留意事項は次のとおり
- 高額な備品については,基本的にリースでの整備とする。
- 地方公共団体の職員の人件費,用地の取得費,貸付金又は保証金及び本事業の実施に関連しない費用は,対象外経費とする。
- 検体採取の実施場所として,次の事項に適合する場所を確保すること。
- 受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。(パーテーション等による仕切りでも差し支えない。)
- 当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ,一定の広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮していること。
- 十分な照明が確保されているとともに,換気が適切に行われていること。
6.応募要件
PCR検査等無料化事業において,上記3に掲げる検査を実施する事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件を全て満たすもの
- 医療機関,薬局(注1),衛生検査所等(注2)又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等の登録事業者(注3)のいずれかであること。
- 鹿児島県内に検査拠点等(検体を採取する場所)があること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと。
- 鹿児島県から指名停止を受けていないこと。
- 事業者(共同事業者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に,事業者の代表者,役員等が鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。
- 法人県民税,法人事業税,消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
【注1】「薬局」とは医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に定める「薬局」を指しており,単に店舗販売業(第25号第一号)の許可を受けた者(いわゆる「ドラッグストア」)等を含まない。ただし,いわゆる「ドラッグストア」等であっても,薬局を併設している場合には,当該薬局が無料検査の対象となるPCR検査等や抗原定性検査の立会いを行うことができる。
【注2】衛生検査所は,「臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)」に基づく登録を受けた衛生検査所を指す。
【注3】ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等の登録を受けた事業者とは,「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部)に定める行動制限の緩和を受けようとする飲食店,イベント主催者等の事業者を指す。
7.応募方法

(1)応募期間
令和4年4月12日(火曜日)~
事業開始希望日の10営業日前までを目途に応募すること。
(2)提出書類
- 実施計画書(EXCEL:33KB)(参考:「記載例1(EXCEL:36KB)」「記載例2(EXCEL:37KB)」)
- 応募資格誓約書(WORD:22KB)
- 検査を実施する場所の図面
- 検体採取場所が複数ある場合等は,その実施場所ごとに作成
- オンライン・郵送・ドライブスルー方式により実施する場合は,図面の添付は不要
(3)提出先
郵送又はメールにより提出してください。
【提出先】
〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症感染防止対策課ワクチン・検査係
corona-vaccine@pref.kagoshima.lg.jp
【注】応募に要する一切の費用は応募者の負担とします。
【注】閉庁日(土曜日,日曜日,祝日,休日,年末年始は文書の受付をしていませんので御留意ください。)
(4)留意事項
- 応募事業者多数の場合は,検査実施の件数や地域性を考慮し,県で調整することがあります。
- 本事業に係る補助金の交付に当たっては、実施事業者の登録後、後日お示しする補助金交付要綱に基づき交付申請を行い、県の交付決定を受けることになります。
8.登録後の手続
登録を受けた実施事業者は,次の手続が必要になります。
(1)週次の受検者数・陽性者数の報告
週ごとの受検者の総数及びそのうち陽性結果が判明した者の総数を知事に報告してください。
週次報告書(WORD:42KB)
(2)実績報告書の提出等
事業経過に応じ,実施事業者は実績報告書を作成し,知事に提出してください。
実績報告の際には次の内容が分かる資料を添付する必要があります。
- 定着促進事業として補助等の対象となる検査件数及び一般検査事業として補助等の対象となる検査件数
- 結果データ
- 必要経費等
実績報告に係る証拠書類を5年の間保存してください。
9.スケジュール
- 令和4年4月12日:応募受付開始
- 令和4年4月12日以降:実施事業者の登録(登録した事業者は,県ホームページで順次公表予定)
10.参考資料
実施事業者募集要項等
実施事業者募集要項(PDF:306KB)
鹿児島県PCR検査等無料化事業実施要綱(PDF:592KB)
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