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更新日:2022年1月27日

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対象者全員検査について

対象者全員検査について

1度の目的

感染対策と日常生活の回復の両立に向けて,緊急事態宣下やまん延防止等重点措置等の下においても,感染リスクを低減させることにより,飲食やイベント,人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とする。

2制度の内容

飲食店やイベント主催者等の事業者が,入店者・入場者等の利用者の「検査結果の陰性」を確認することにより感染リスクを低減させ,緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される行動制限が緩和される。

3対象者全員検査の適用範囲

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において,飲食店の利用・イベント開催にかかる人数制限の要請について,「対象者全員検査」の実施により,次のとおり制限が緩和される。

(1)飲食店等

対象者(5人以上で同一テーブルを使用しようとするグループ)全員が陰性の検査結果を提示した場合
※5人以上のグループでも,テーブルを分け,1テーブルを4人以下にすれば,「対象者全員検査」を行うことなく会食できる。
※鹿児島県飲食店第三者認証制度の認証を受けた飲食店(以下,認証店)のうち,制限緩和の適用を登録した店舗で利用可能。

対象者(カラオケ設備の提供を受ける利用者)全員が陰性の検査結果を提示した場合
※収容率の上限を50パーセントとしつつ,カラオケ設備を提供できる。
※認証店及び飲食を主として業としていないカラオケ店のうち,制限緩和の適用を登録した店舗で利用可能。

飲食店等における対象者全員検査の詳細はこちら

(2)イベント

対象者(定められた人数上限を超える範囲の入場者)全員が陰性の検査結果を提示した場合
※定められた人数制限上限を超えて,収容定員まで参加することができるようになる。

(3)移動・外出

対象者(移動・外出をされる方)全員が検査を受検し,陰性の結果を確認した場合
※不要不急の都道府県をまたぐ移動の自粛対象にならない。
※都道府県をまたぐ移動にあたって,陰性の検査結果を自治体や事業者等に提示する必要はありません。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症感染防止対策課

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