ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > サービス提供事業者の皆様へ > 業務管理体制の整備及び整備事項の届出及び確認検査について
更新日:2019年7月5日
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障害者自立支援法(現障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。以下「障害者総合
支援法」という。)及び児童福祉法の改正により,平成24年4月1日から指定障害福祉サービス事業者等に対し,
業務管理体制の整備が義務づけられました。
整備した業務管理体制については,県知事や市町村長等に届け出る必要がありますので,下記事項を参考に
提出してください。
また,届け出た内容に変更があった場合も,再度,届け出る必要がありますので提出してください。
障害者総合支援法に基づくもの
(1)指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
(2)指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
児童福祉法に基づくもの
(3)指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者
(4)指定障害児入所施設及び指定医療機関の設置者
(5)指定障害児相談支援事業者
事業者等が整備する業務管理体制の内容は,指定を受けている事業所及び施設の総数に応じて異なっており,
その内容は以下のとおり。(同一の事業所で複数の事業指定を受けている場合は,それぞれ1と数える。)
事業所数 | 業務管理体制 |
---|---|
1以上20未満 |
(1)法令遵守責任者の選任 |
20以上100未満 |
(1)法令遵守責任者の選任 (2)業務が法令に適合することを確保するための規程を整備 |
100以上 |
(1)法令遵守責任者の選任 (2)業務が法令に適合することを確保するための規程を整備 (3)業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
指定等を受けている事業所等の所在地に応じて次のとおり届け出る。
事業所等の所在地 | 届出先 | |
---|---|---|
(1) | 2以上の都道府県に所在 | 厚生労働大臣 |
(2) |
ア障害者総合支援法による相談支援事業のうち指定特定相談支援事業 のみを運営する事業者で,その事業所が同一市町村のみに所在 イ児童福祉法による指定障害児相談支援事業を運営する事業者であっ て,その事業所等が同一市町村のみに所在 |
市町村長 |
(3) | (1)及び(2)以外 | 県知事 |
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合
障害者総合支援法に基づく事業所等→第1号様式
児童福祉法に基づく事業所等→第2号様式
(2)届け出た内容に変更がある場合
障害者総合支援法に基づく事業所等→第3号様式
児童福祉法に基づく事業所等→第4号様式
平成31年4月1日から地方自治法施行令及び児童福祉法施行令の一部改正(予定)により,業務管理体制の整備に係る届出受理・確認検査について本県から鹿児島市へ移譲されます。なお,対象は事業所等の所在地の全てが鹿児島市である法人に限ります。(平成31年4月1日以降は,鹿児島市ホームページ掲載の様式を使用してください。)
届出内容 |
現行(平成31年3月29日まで) |
権限移譲(平成31年4月1日以降) |
障害児通所支援事業所に係る届出 |
鹿児島地域振興局地域保健福祉課 |
鹿児島市障害福祉課ゆうあい係 |
障害福祉サービス事業所に係る届出 |
鹿児島県障害福祉課 |
鹿児島市障害福祉課ゆうあい係 |
一般相談支援事業所に係る届出 |
鹿児島県障害福祉課 |
鹿児島市障害福祉課ゆうあい係 |
上記以外の法人は,現行どおり法人を所在地を所管する地域振興局又は支庁の地域保健福祉課へ提出してください。
業務管理体制の整備状況について確認するため,「鹿児島県障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領」を制定し,令和元年度から確認検査を行います。
(要領)
鹿児島県障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領(PDF:297KB)
(自己点検報告書)
中規模事業者(20以上100未満)用(EXCEL:92KB)
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