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更新日:2023年12月28日

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不妊治療費助成事業について

鹿児島県では,平成16年8月から,医療保険が適用されず高額の医療費がかかる体外受精と顕微授精の不妊治療を受けた夫婦に対して,不妊治療助成金を給付する「不妊治療費助成事業」を実施しています。(「不妊治療費助成事業」以外にも,鹿児島県では不妊に関する相談窓口を設け,様々な御相談をお受けしています。)

令和3年度不妊治療費助成制度のご案内(リーフレット)PDF:2,886KB)

(注)令和3年度版リーフレットのうち,「申請に必要な書類」の一部に誤りがありました。

「4.住所と法律婚又は事実婚であるご夫婦であることを証明する書類」のうち「(1)法律婚の夫婦」の「(2)別世帯の場合」は,ご夫婦それぞれの住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの)と戸籍謄本の両方が必要です。

リーフレットでは「又は」と記載されていますが,住民票と戸籍謄本の両方の添付をお願いします。

その他の必要な書類については,下記6をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大に係る要件緩和については,下記をご確認ください。

1令和4年度からの助成制度の取扱いについて

令和4年度から新たに保険適用されることに伴い,助成制度については移行期の経過措置として「令和3年度以前に治療を開始し,令和4年度中に治療を終了するもの」について1回に限り助成いたします。

なお,保険適用の詳しい内容については,以下のリンク先からご確認ください。

不妊治療に関する取組(こども家庭庁HP)(外部サイトへリンク)
令和4年4月から,不妊治療が保険適用されます。(厚生労働省リーフレット)(PDF:192KB)

2対象となる治療

都道府県等が指定した指定医療機関において,配偶者間で行う医療保険が適用されない体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます。)が対象となります。ただし,卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除きます。
特定不妊治療に至る過程の一環として行う精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下,男性不妊治療」といいます。)も対象となります。
なお,不妊治療の保険適用化の円滑な移行のため,令和4年度においては,「令和3年度以前に治療を開始し,令和4年度中に治療を終了するもの」に限り助成の対象とします。
令和3年度以前に開始し,かつ,令和4年度中に終了しなかった「一回の治療」については,令和5年3月31日までの治療を助成の対象とします。

「一回の治療」とは,採卵準備のための「薬品投与」の開始等から,「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程。

3対象者

夫婦のいずれか一方又は両方が鹿児島県内(鹿児島市を除く。)に住所を有し,特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された,法律婚及び事実婚の夫婦が対象となります。

  • 平成28年4月1日以降の申請から,治療初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦であることが条件となっています。
  • 平成27年度までに通算5年間助成を受けた夫婦は,平成28年度以降に助成を受けることはできません。

なお,鹿児島市にお住まいの方は,鹿児島市の助成の対象となりますので,鹿児島市母子保健課(外部サイトへリンク)(電話番号:099-216-1485)にお問い合わせください。

法律婚及び事実婚のいずれも,「治療開始時点」で法離婚・事実婚である必要があります。

4助成額

1組の夫婦に対し,1回の申請に対して30万円までを助成します(下記治療ステージ区分のA・B・D・E)。ただし,採卵を伴わない凍結胚移植及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものについては10万円までになります(下記治療ステージ区分のC・F)。

また,特定不妊治療の一環として行う,精子を精巣又は精巣上体から採取する為の手術(男性不妊治療)を行った場合は,1回の申請に対し30万円までを助成(加算)します。

助成の対象となる治療ステージ区分(PDF:87KB)

5助成回数

1回限り
なお,これまでに助成を受けた回数がそれぞれ下記の回数を満たしている場合は,助成対象外とします。

<初めて助成を受ける際の妻の年齢(治療初日)>

  • 40歳未満の方⇒43歳になるまでに1子ごとに6回まで助成
  • 40歳以上42歳以下の方⇒43歳になるまでに1子ごとに3回まで助成

出産及び妊娠12週以降に死産に至った場合は,それまでの助成回数をリセットすることができます。
(注)妊娠12週以降に死産に至った場合で回数リセットを受ける場合は,下記6⑹の書類を申請書に添付してください。

他の都道府県・政令市・中核市(鹿児島市を含む。)から既に助成を受けている場合には,その助成回数を合算します。(それぞれの自治体に助成回数を問い合わせることがあります。)

6申請書類及び添付書類

制度改正に伴い,様式も改正となっています。こちらに掲載されている新しい様式を使用してください。

(1)不妊治療費助成事業申請書(PDF:193KB)

(注意事項)
  • 申請書には裏面があります。裏面には,申請に当たっての必要な事項が記載されていますので,必ず両面印刷してください。
  • 県から,申請に関して御連絡することがあります。電話番号を記載する欄には,日中に連絡がとれる番号を記載してください。

(2)不妊治療指定医療機関が発行する不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF:79KB)

(注意事項)
  • 令和3年度以前に治療を開始し,かつ,令和4年度中に治療が終了しなかった方については,治療期間の欄の治療終了日には,令和5年3月31日と記入してください。
  • 領収金額については,令和5年3月31日までにかかった費用を記入してください。

不妊治療指定療機関が発行する不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊用)(PDF:46KB)

(3)不妊治療指定医療機関が発行する不妊治療費領収書(保険適用外診療分)

(4)住所及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(次の1~2のいずれか)

  1. 夫婦同一世帯の場合…世帯全員の住民票(続柄が明記されたもの)
  2. 夫婦別世帯の場合…夫及び妻の住民票,戸籍謄本(続柄が明記されたもの)

(5)住所及び事実婚の夫婦であることを証明できる書類(次の1~3全て必要です)

  1. 両人の住民票(同一世帯であること確認)
  2. 両人の戸籍謄本(重婚ではないことを確認)
  3. 事実婚に関する申立書(PDF:29KB)

(注意事項)

  • 個人番号(マイナンバー)は必要ありませんので,記載を省略してください。
  • 住民票等は,申請日以前の3ヶ月前までに発行されたものを添付してください。(住民票等の発行日から3ヶ月以内に申請を行うよう注意してください)

(6)妊娠12週以降に死産に至った場合で,助成回数をリセットする場合は「死産届」の写しや,母子手帳の「出産の状態」のページの写しなど確認できる書類

(7)夫婦それぞれの所得額を証明する書類(※市町村が発行する「児童手当用所得証明書」又は申請書別紙により市町村が証明した証明書等)
申請書別紙(PDF:34KB)(市町村において所得証明書の発行が困難な場合は,当該様式にて市町村に作成・証明を依頼してください。)

令和3年3月31日までに申請を行う方は,必ず所得証明書を添付してください。

(8)通帳の写し等,振込口座を確認できるもの

7申請期限

  1. 令和4年度中に治療が終了された方
    令和5年3月31日(金曜日)まで

  2. 令和5年3月に治療が終了された方及び令和5年度以降も治療継続予定の方
    令和5年4月28日(金曜日)まで
    なお,上記までに申請が間に合わない方は,令和5年4月28日(金曜日)までに保健所にその旨連絡した場合,令和5年6月30日(金曜日)まで受け付けます。

令和5年2月までに治療が終了された方は,上記2には該当しません。

制度の適切な運用を図るため,治療終了後速やかに申請してくださるようお願いします。

8不妊治療指定医療機関

県内の指定医療機関

医療機関の名称 電話番号 所在地

鹿児島大学病院

099-275-5888

鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号

医療法人愛育会レディースクリニックあいいく

099-260-8878

鹿児島市小松原1丁目40番2号

医療法人仁知会竹内レディースクリニック

0995-65-2296

姶良市東餅田502番地2

医療法人松田ウイメンズクリニック

099-224-4124

鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル3F

医療法人碩済会フィオーレ第一病院

0995-63-2158

姶良市加治木町本町307-1

あかつきARTクリニック

099-296-8177

鹿児島市中央町11番地-2階

医療法人令和会徳永産婦人科

令和元年9月2日鹿児島市指定

099-202-0007

鹿児島市田上二丁目27番17号

 

医療法人瑛寿会濵島泌尿器科クリニック

令和3年6月29日鹿児島市指定
(男性不妊治療指定医療機関)

099-251-1500 鹿児島市上之園町17-15

境田医院

令和4年2月25日指定

0996-67-2600 出水市米ノ津町35番20号

各指定医療機関の情報提供について

国の特定不妊治療に係る助成制度拡充にあわせ,特定不妊治療の指定医療機関における特定不妊治療の実施状況について情報公開することになりました。
令和4年3月1日時点の各医療機関の実施状況等は次の一覧のとおりです。
なお,実施状況の確認ついて次の点についてご留意ください。また,各項目の注意事項も必ず確認ください。

  1. 国が示す調査項目により公開しています。
  2. 実際の特定不妊治療については,治療内容(オプション等)や治療期間により治療金額が異なります。実際に受診する医療機関に必ずご確認ください(一覧に記載のある「費用」は標準的な費用であることをご理解ください)
  3. 必須様式は,保険適用前の令和4年3月1日時点の情報となります。
    費用については,令和4年4月1日以降の保険適用後の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。
医療機関の名称 医療機関情報1 医療機関情報2

鹿児島大学病院

必須様式(PDF:115KB)

任意様式(PDF:456KB)

医療法人愛育会レディースクリニックあいいく

必須様式(PDF:141KB)

任意様式(PDF:78KB)

医療法人仁知会竹内レディースクリニック

必須様式(PDF:178KB)

任意様式(PDF:77KB)

医療法人松田ウイメンズクリニック

必須様式(PDF:145KB)

任意様式(PDF:1,441KB)

医療法人碩済会フィオーレ第一病院

必須様式(PDF:656KB)

任意様式(PDF:70KB)

あかつきARTクリニック

必須様式(PDF:654KB)

任意様式(PDF:422KB)

境田医院

必須様式(PDF:654KB)

令和4年2月25日指定のため,
治療内容については
令和4年3月1日時点における
人工授精の実施状況のみ記載

 

令和4年2月25日指定のため,
令和3年1月1日~12月31日ま
での報告である任意様式は対
象外

「配置人員」に係る内容・注意事項(PDF:89KB)
「治療内容」に係る内容・注意事項(PDF:54KB)

(注)なお,徳永産婦人科及び濵島泌尿器科クリニックについては鹿児島市HP(鹿児島市母子保健課)にて掲載されます。

県外の医療機関

県外の医療機関につきましては,その医療機関が所在する都道府県・政令市・中核市に指定されている場合に対象となります。

厚生労働省ホームページ不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関一覧(外部サイトへリンク)

9問い合わせ先・申請先

保健所名 電話番号 所在地 所管区域
伊集院 099-273-2332 日置市伊集院町下谷口1960-1 日置市,いちき串木野市,三島村,十島村
加世田 0993-53-2315 南さつま市加世田村原2丁目1-1 枕崎市,南さつま市,南九州市
指宿 0993-23-3854 指宿市十二町301 指宿市
川薩 0996-23-3165 薩摩川内市隈之城町228-1 薩摩川内市,さつま町
出水 0996-62-1636 出水市昭和町18-18 出水市,阿久根市,長島町
姶良 0995-44-7953 霧島市隼人町松永3320-16 霧島市,姶良市,湧水町
大口 0995-23-5103 伊佐市大口里53-1 伊佐市
鹿屋 0994-52-2105 鹿屋市打馬2丁目16-6 鹿屋市,垂水市,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町
志布志 099-472-1021 志布志市志布志町志布志2-1-11 曽於市,志布志市,大崎町
西之表 0997-22-0012 西之表市西之表7590 西之表市,中種子町,南種子町
屋久島 0997-46-2024 熊毛郡屋久島町安房650 屋久島町
名瀬 0997-52-5411 奄美市名瀬永田町17-3 奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町
徳之島 0997-82-0149 大島郡徳之島町亀津4943-2 徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町

受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における不妊治療助成について

令和3年度中に治療を開始し下記の要件を満たすものにあっては,令和4年度も引き続き特例が適用されることとなりました。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い,今後,特定不妊治療を受けているご夫婦が治療の延期等を余儀なくされることが想定されるため,厚生労働省が令和2年度に限り時限的に年齢要件を緩和することとしました。
本県においても同様に年齢要件を緩和することとしました。緩和する内容は次のとおりです。

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって,令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの(医師と相談)について,治療期間の初日の妻の年齢を「43歳未満」から「44歳未満」に緩和します。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

電話番号:099-286-2466

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