閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 生活衛生関係営業等 > 住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について

更新日:2023年3月24日

ここから本文です。

住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について

宿泊者名簿への記載の徹底について

般,G7広島サミット等開催を控えていることを踏まえ,厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長及び国土交通省観光庁観光産業課長から,以下のとおり依頼がありました。
きましては,住宅宿泊事業者においては,当該文書を踏まえ,宿泊者名簿の管理を徹底するとともに,日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載,旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等をお願いします。

G7広島サミット等開催に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について(令和5年3月22日通知)(PDF:80KB)
住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(平成29年12月26日通知)(PDF:171KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部生活衛生課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?