更新日:2022年5月25日
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今般,日米豪印首脳会合等の開催を控えていることを踏まえ,厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長及び国土交通省観光庁観光産業課長から以下のとおり事務連絡がありました。
住宅宿泊事業者等については,別添事務連絡を踏まえ,宿泊者名簿の管理を徹底するとともに,日本国内の住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載,旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等をお願いします。
日米豪印首脳会合等に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について(令和4年5月20日事務連絡)(PDF:110KB)
住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(平成29年12月26日付け通知)(PDF:171KB)
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