閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 食品衛生 > 食品衛生情報 > 中国産生鮮ねぎの残留農薬基準違反について

更新日:2024年8月20日

ここから本文です。

中国産生鮮ねぎの残留農薬基準違反について

鹿屋保健所管内の営業者が中国から輸入した生鮮ねぎから,食品衛生法の残留基準値を超える農薬が検出されたことから,鹿屋保健所長が回収命令を行いました。

1処分を受けた営業者

  • 営業者氏名:株式会社南九
  • 営業所所在地:鹿屋市下堀町9578-5

 

2対象食品

  • 名称:ねぎ(生鮮,冷蔵)
  • 輸入日:令和6年8月1日
  • 原産国:中国
  • 輸入量:3,290箱,16,450キログラム

3検査機関

厚生労働省横浜検疫所

4処分の理由

食品衛生法第13条第2項違反

チアメトキサム3ppm検出(基準値2ppm)

5行政処分(8月20日付け鹿屋保健所長名)

食品衛生法第13条第2項違反による回収命令

6チアメトキサムについて

  • 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても,健康への影響がないとされる一日あたりの摂取量)は体重1kgあたり0.018mg/日です。
  • 体重60kgの人がチアメトキサムが3ppm残留したねぎを毎日360g摂取し続けたとしても健康への影響はありません。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2786

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?