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更新日:2021年5月7日
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※申請の受付を終了しました。
(1)時短要請対象外の飲食店
(※)時短要請対象となる,鹿児島市,薩摩川内市,霧島市,鹿屋市,奄美市において,21時以降も営業している飲食店で,70パーセント以上減少した方は,上限額20万円の対象になります。
(2)タクシー,運転代行,飲食店の直接取引先
(3)宿泊業,旅行業,貸切バス,レンタカー
(1)~(3)に該当しない方で,70パーセント以上減少した方は,上限額20万円の対象となります。
⑴個人事業者)申請日時点において,鹿児島県内に主たる事業所を有する又は納税地を鹿児島県内としている者
中小法人等)申請日時点において,鹿児島県内に本店又は主たる事務所(いずれも登記簿上の記載)を有しており,次の要件を満たす中小企業,
医療法人,農業法人,NPO法人等
ア資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
イ資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は,常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
⑵令和2年12月から令和3年2月までの期間において,新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により,平成31(令和元)年又は令和2年の同月比
で事業収入が相当減少した月があること。
⑶令和2年11月以前から事業により事業収入を得ており,今後も事業継続する意思があること。
⑷性風俗関連特殊営業,当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者,政治団体,宗教上の組織若しくは団体でないこと。
⑴申請期間
令和3年2月26日(金曜日)から3月31日(水曜日)まで(当日消印有効)受付は終了しました。
⑵申請方法
申請書類を簡易書留又はレターパックで郵送
(感染拡大防止の観点から,書類の持参による申請は受け付けておりません。)
〈あて先〉
〒892-0825鹿児島市大黒町1番3号ブラザー鹿児島ビル3階-1
鹿児島県事業継続緊急支援金給付事業事務局あて
⑶申請書類等
申請要領をご確認の上,必要な書類を提出してください。
以下の様式は,必要な方のみ作成して提出してください。
よくあるご質問
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