ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 新型コロナウイルス感染症対策 > 【要請期間:2月21日~3月6日】鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金について
更新日:2022年5月17日
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申請受付は終了しました。
次の全ての要件を満たす方となります。
(1)県内に時短要請する施設を所有又は賃貸等により所有しているものとする。
ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。
(2)県の時短要請(期間:令和4年2月21日(月曜日)0時から3月6日(日曜日)24時までの全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。
対象区域内で複数の店舗を有する事業者は,対象区域内の全てについて時間短縮営業をすることが必要となります。
第三者認証店については,1月27日から2月20日までの要請において既に選択された内容を2月21日時点で変更できます。ただし,要請期間内(2月21日~3月6日)で統一してください。
要請期間中に「鹿児島県飲食店第三者認証店制度」の認証を受けた場合,認定日をもって,認証店の要請内容に切り替わり,要請内容を選択できます。
第三者認証店とは,「鹿児島県飲食店第三者認証制度(外部サイトへリンク)」の認証店をいう。
(3)時短要請の時点(令和4年2月18日)で,
営業許可証イメージ画像
鹿児島市保健所許可証(イメージ)鹿児島県設置保健所許可証(イメージ)
(4)業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。
(5)申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。
【対象外】
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者
(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。
先渡給付を申請された方も必ず本申請を行ってください。事務局で先渡給付額を確認のうえ,支給申請額(合計)から先渡給付額を差し引いた額を支給いたします。なお,先渡給付を申請された方は,「売上高方式」を選択してください。
申請受付は終了しました。
(1)申請期間令和4年3月7日(月曜日)から同年5月16日(月曜日)まで(※当日消印有効)
(2)申請窓口〒892-8799鹿児島東郵便局留
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局行
(※時短要請協力金申請書類在中と大きくご記入ください。)
(3)申請方法「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)
(4)申請書類
申請要領をお読みいただき,申請書類を提出してください。
(申請書類:申請書類様式一式(様式1~5,別紙)(PDF:3,322KB))
(送付状:必ず提出してください)
(申請書<様式2>:必ず提出してください)【共通】
(事業者毎に作成する「様式2」と店舗毎に作成する「様式2A」「様式2B」「別紙」に分かれています。店舗毎に作成する様式については,「協力金計算方法早見表」(PDF:316KB)を確認し,該当するものを提出してください。)(PDF:316KB)
よって,今回の協力金の場合,
「2021年2月+3月,2020年2月+3月又は2019年2月+3月」のいずれかを選択してください。
(★申請書<様式2A>:要請期間を通じて認証店以外の店舗又は認証店である場合:協力金計算方法早見表分類ア~エの場合)
(★申請書別紙:分類ア又はエで売上高方式を選択した方が用いる様式/別紙1,別紙2のいずれかを必ず提出してください)
(★申請書別紙:分類ア又はエで売上高減少額方式を選択した方が用いる様式/別紙3,別紙4のいずれかを必ず提出してください)
(★申請書別紙:分類イ又はウで売上高方式を選択した方が用いる様式/別紙5,別紙6のいずれかを必ず提出してください)
(★申請書別紙:分類イ又はウで売上高減少額方式を選択した方が用いる様式/別紙7,別紙8のいずれかを必ず提出してください)
【☆要請期間の途中で第三者認証を取得された方はこちら】
(☆申請書<様式2B>:要請期間の途中で第三者認証店を取得した店舗である場合:協力金計算方法早見表分類「ア→イ」「ア→ウ」「ア→エ」の場合)
- 鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金申請書(様式2B)(EXCEL:194KB)
- 鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金申請書(様式2B)(PDF:418KB)
(☆申請書別紙:第三者認証取得により「分類ア→イ」となった方で,売上高方式を選択した方が用いる様式/「別紙9ー1+別紙9ー2」又は「別紙10ー1+別紙10ー2」」のいずれかを必ず提出してください)
(☆申請書別紙:第三者認証取得により「分類ア→イ」となった方で,売上高減少額方式を選択した方が用いる様式/「別紙11ー1+別紙11ー2」又は「別紙12ー1+別紙12ー2」のいずれかを必ず提出してください)
(☆申請書別紙:第三者認証取得により「分類ア→ウ」となった方で,売上高方式を選択した方が用いる様式/「別紙13ー1+別紙13ー2」又は「別紙14ー1+別紙14ー2」のいずれかを必ず提出してください)
(☆申請書別紙:第三者認証取得により「分類ア→ウ」となった方で,売上高減少額方式を選択した方が用いる様式/「別紙15ー1+別紙15ー2」又は「別紙16ー1+別紙16ー2」のいずれかを必ず提出してください)
(☆申請書別紙:第三者認証取得により「分類ア→エ」となった方で,売上高方式を選択した方が用いる様式/「別紙17ー1+別紙17ー2」又は「別紙18ー1+別紙18ー2」のいずれかを必ず提出してください)
(☆申請書別紙:第三者認証取得により「分類ア→エ」となった方で,売上高減少額方式を選択した方が用いる様式/「別紙19ー1+別紙19ー2」又は「別紙20ー1+別紙20ー2」のいずれかを必ず提出してください)
(誓約書:必ず提出してください)
(同意書:必ず提出してください)
(理由書:申請書と営業許可証の内容が異なる方は提出してください)
「売上高方式」を用いた方で,協力金の額が,申請する店舗の全てについて,下限額の中小企業者は,提出を省略できます。
(下限額について)
第三者認証店以外の店舗(20時までの時短・酒類提供不可):35万円
第三者認証店(20時までの時短・酒類提供不可):42万円
第三者認証店(21時までの時短・酒類提供可):35万円
振込先口座通帳の写し,本人確認書類の写し,営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類を添付する際に
添付資料台紙(別紙)EXCEL版(EXCEL:47KB),添付資料台紙(別紙)PDF版(PDF:269KB)をご活用ください。
提出を省略できるものでも,必要に応じて追加資料及び説明を求めることがあります。
(5)申請書類配布場所
鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金リーフレット(PDF:431KB)
申請書の審査段階及び県民からの各種情報提供などにより,虚偽申請・不正受給が疑われる事業者については,所轄警察署等へ速やかに通報するとともに,協力金を不正受給した事実が判明した場合は,支給した協力金額を返還していただくなど厳正に対処します。
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