更新日:2022年10月26日
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地域再生法の改正(平成27年8月)に伴い,企業の本社機能の移転・拡充に対する税の特例措置(地方拠点強化税制)が導入されました。
本県では,これに対応し,同法に基づく地域再生計画を策定しました。(平成28年3月15日国認定)
この計画に基づき,本社機能の移転・拡充を行う事業者は,県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い,認定を受けることで課税の特例等の優遇措置を受けることができます。
東京23区内から本県への本社機能の移転
地方にある企業の本社機能の移転・拡充
【例】
(注)事務所(調査・企画,情報処理,研究開発,国際事業,その他総務,人事等のいずれかの部門を有する事務所であって工場,営業所は含まれない),研究所,研修所,工場内の研究開発施設
(注)新規雇用者の一部(東京23区での従業員減少分を上限)を東京23区からの転勤者とみなします。
(注)初年度に転勤者が過半数であれば,計画期間中では1/4以上の転勤者で可
例:本社(東京23区内)の社員が定年退職等で4名減少。本社機能移転に伴い,減少分の4名を県内で新規雇用→この4名を東京23区内からの転勤者とみなす。
要件を満たした場合,県企業立地促進補助金も利用可能です。
交付要件:県外からの事業所の移転を伴うこと
特定業務施設の整備(着工)前に申請を行い,認定を得る必要があります。
計画認定後に,計画内容に変更がある場合は,計画の変更について申請が必要です。
計画期間中は,各事業年度終了後,計画の実施状況について報告が必要です。
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