更新日:2021年12月9日
ここから本文です。
専用ホームページを開設しております。詳しい内容は,当該専用ホームページをご覧ください
【専用ホームページURL】https://monozukuri-shoenekagoshima.com/
※申請書類等は上記の専用ホームページからダウンロードしてください。
製造業のサプライチェーンにおいて取引先企業へのCO2排出削減が求められるなど,国内外で脱炭素化の動きが加速する中,鹿児島県内の中小製造業者が行う工場等における省エネ設備等の導入に係る経費を支援することにより,本県製造業の競争力の向上等を図ります。
県内に事業所を有する,製造業を営む中小企業者。ただし,みなし大企業は除きます。
※1県内製造業者が製造した設備等とは,県内に本社を有する県内製造業者により最終的な製品として製造された省エネ設備等のことをいいます。
※2県内製造業者が製造した省エネ設備等の導入に係る経費とそれ以外の設備等の導入に係る経費を併せて申請する場合は,補助率はそれぞれの補助率(2分の1以内もしくは3分の1以内)を適用するものとし,補助対象経費の上限は600万円までとします。
県内の中小製造業者が行う工場等における省エネ設備等の導入に係る経費
※省エネ設備等の導入に係る経費:省エネ設備等の導入及び設置工事に要する経費,その他知事が特に必要と認める経費
なお,省エネ設備等とは,以下のアからウのいずれかに該当する設備等をいう。
ア省エネ設備
CO₂排出量の削減に寄与する,エネルギーを効率的に消費し稼働する設備(例:LED照明,空調設備,ボイラー,乾燥機など)
イエネルギーマネジメントシステム機器
エネルギーを「見える化」する機能(エネルギーの消費量を数値として表示する機能)、警報機能、省エネ設備を制御する機能を有する機器
ウその他
設備自体でエネルギーを消費するわけではないが,導入前と比較し,CO₂排出量の削減に寄与することが明確に確認することができる設備
(例:断熱シート,断熱塗料など)
(1)補助対象となる省エネ設備等の要件
以下のア~オを全て満たすこと。
ア既存設備の更新であること。
既存設備の更新とは,更新前後の使用用途が同じ設備への更新のことをいう。
更新対象となる既存設備は,原則として撤去または稼働不能状態とすることが必要。
ただし,「エネルギーマネジメントシステム機器」や「設備自体でエネルギーを消費するわけではないが,導入前と比較しCO2排出量削減
に寄与することが明確に確認できる設備」については,更新に限らず,新設も補助対象として認める場合がある。
イ新品(未使用品)であること。
ウ補助対象者が自ら所有するものであること。
エ資源エネルギー庁の「機器・建材トップランナー制度」の対象となっている設備については,エネルギーの使用合理化等に関する法律
(昭和54年法律第49号)に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準(以下「トップランナー基準」という。)
を満たす設備(当該年度時点の判断基準を達成しているものに限る。)又はこれと同程度の性能を有すると認められる設備であること。
オ「省エネルギー化計画書(事業所単位)」(交付要綱第1号様式別紙3-2)で位置付けられている省エネ設備等であること。
(2)省エネ設備等の導入場所の要件
県内の事業所(既設の工場・事業場,事務所,店舗,その他これらに類するもの)において,省エネ設備等を導入すること
【募集終了】
令和3年10月25日(月曜日)から令和3年12月7日(火曜日)まで【必着】
※11月22日(月曜日)までに受け付けた申請については,交付決定を当初予定のとおり,12月上旬までに行う予定としております。11月23日(火曜日)以降に受け付けた申請については,12月下旬に交付決定を行う予定です。
「ものづくり産業省エネ設備等導入支援事業」事務局
住所:〒892-0838鹿児島市新屋敷町16番公社ビル4F402-A号
TEL:099-201-6485
FAX:099-201-6202
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください