更新日:2018年6月4日
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本年4月1日から,改正障害者雇用促進法の施行により障害者の雇用義務の対象に精神障害のある人が追加されるとともに,民間企業の法定雇用率が2.2%へ引き上げられました。
鹿児島県及び鹿児島労働局は,障害者雇用への理解促進を図るため,経済団体や県内企業に対し,知事の要請文及び国・県における支援制度を記載したパンフレット等を配布・周知し,障害者の雇用促進及び職場定着に向けた取組の要請を行っています。
鹿児島労働局長及び鹿児島県商工労働水産部長が,経済関係5団体を訪問し,障害者雇用の意義やさらなる雇用促進などについて要請しました。
すべての事業主には,法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が平成30年4月1日から以下のように引き上げられました。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
~平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日以降 | |
民間企業 | 2.0%⇒ | 2.2% |
国,地方公共団体等 | 2.3%⇒ | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2%⇒ | 2.4% |
また,今回の変更に伴い,障害者雇用義務の民間企業の範囲が,従業員50人以上から45.5人以上に広がりました。
さらに,詳しくお知りになりたい方は,以下の資料をご覧ください。
(リーフレット)平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります(PDF:359KB)
平成30年4月1日からの法定雇用率の引き上げとともに,障害者雇用義務の対象として,これまでの身体障害者,知的障害者に精神障害者が加わりました。
あわせて,精神障害者の職場定着を促進するため,精神障害者である短時間労働者の算定方法も変更されました。
対象となる精神障害者である短時間労働者の条件や見直し後の算定方法など,詳細については,以下の資料をご覧ください。
(リーフレット)平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります(PDF:231KB)
障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など,様々な支援制度があります。まずは事業所を管轄するハローワークにご相談ください。
雇用するとき | ●トライアル雇用助成金 ハローワーク等の紹介により,一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成金が支給されます。 精神障害者の場合は,平成30年4月から試行雇用開始から3か月間は月額最大8万円,4か月目から6か月目までは月額最大4万円に拡充予定です。(現行は3か月間,月額最大4万円) ●特定求職者雇用開発助成金 ハローワーク等の紹介により,継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成金が支給されます。例えば,中小企業には240万円(助成期間3年)が支給されます。 |
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定着に向けて | ●ジョブコーチの派遣 事業主に対して,働く障害者本人が力を発揮しやすい作業の提案や,障害特性を踏まえた仕事の教え方などのアドバイスを行い,障害者の職場適応に向けた支援を行います。 ●精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催 企業の従業員が,精神障害についての基礎知識や,一緒に働くために必要な配慮などを1時間程度で学ぶことができます。ハローワークから講師が事業所に出向く出前講座もあります。 |
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