漁業制度1(漁業と遊漁の関わり,漁業関係法令について)
1.漁業、遊漁及び海洋性レクリエーションとのかかわりについて
漁業とは水産動植物の採捕や養殖を反復継続することで、営利の目的を持ってこれを行うことを漁業を営むといいます。
一方、遊漁とは、営利を目的としない水産動植物の採捕です。このように遊漁は、水産動植物を採捕する点では漁業となんらかわりはなく、漁業関係法令と深いかかわりがあります。
また、ヨット、ダイビング、ボードセイリングなどの海洋性レクリエーションは、海や川を利用する点において、そこを生産活動の場とする漁業との調整が必要な場合があり、十分な注意が必要です。
2.漁業関係法令について
水産動植物の採捕、養殖や資源保護等に関することについて規定があるのは、主に次の法令です。
これらの中には、水産動植物の採捕の制限や禁止に関する規定も多く、漁業者はもちろん、遊漁者、海洋性レクリエーション関係者など海や川を利用する者すべての者が守らなければなりません。
(1)漁業法
漁業法は、水面を総合的に利用して漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的として、漁業の生産に関する基本的なことを定めています。
(2)水産資源保護法
水産資源保護法は、水産資源の保護培養を図り、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的に定められています。
(3)
県漁業調整規則と
県内水面漁業調整規則
これらは漁業法と水産資源保護法に基づき、本県の海面や内水面における水産資源の保護培養、漁業取締り、その他漁業調整等により漁業秩序の確立を期することを目的に定められています。
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