漁業制度4(漁業許可,行使規則,遊漁規則について)
4.漁業許可
漁業許可とは、漁業法、
県漁業調整規則及び
内水面漁業調整規則の規定に基づき、一般に禁止されている漁業を特例的にその禁止を解除して漁業を営ませるものです。
許可漁業には、農林水産大臣が許可する漁業、大臣が許可枠を決めて知事が許可する漁業(法定知事許可漁業)、県漁業調整規則及び県内水面漁業調整規則の規定に基づき、知事が許可する知事許可漁業があります。

(1)水産動植物の採捕を目的として営む漁業
(2)漁業の方法により営む漁業
注1もじゃこ漁業は漁業法第66条第1項に規定する中型まき網漁業の許可を受けて採捕する場合を除く。
注2小型まき網漁業,機船船びき網漁業はもじゃこ漁業の許可を受けて採捕する場合を除く。
注3すくい網漁業は集魚灯を利用して行うものに限る。
注4さし網漁業は固定式さし網漁業を除く。
注5固定式さし網漁業,敷網漁業,かご漁業,あさひがにかかり網漁業及び小型定置網漁業は共同漁業権の内容となっている場合を除く。
注6しいらづけ漁業は総トン数5トン以上40トン未満の船舶によりまき網を使用するもの又は小型まき網漁業を除く。
注7潜水器漁業は簡易潜水器を使用するものを含む。さんご漁業の許可を受けて採捕する場合を除く。
注8内水面の固定式さし網は,建網,建干網,す建網など。
注9漁業調整委員会指示は,遊漁者に関係の深いものを記載した。
5.特別採捕許可
特別採捕許可は、漁業許可ではありませんが、試験研究、教育実習又は培養殖用の種苗の供給のために水産動植物を採捕する場合に、県漁業調整規則や県内水面漁業調整規則に規定してある採捕禁止期間、体長の採捕制限等の適用を除外して、知事が特別に採捕を許可するものです。
具体的には、シラスウナギ、稚アユの採捕がこれに当たります。
6.漁協管理の漁業権行使規則について
(漁協組合員が漁業を営む権利)
組合管理漁業権については、漁業権者である漁業協同組合が、知事の認可を受けて「漁業権行使規則」を定めています。
漁業権行使規則には、漁業を営む者の資格、漁業の方法、統数、禁止期間、その他守るべき事項等が決められており、組合員はこの規則に従って漁協に免許された組合管理漁業権(共同漁業権、特定区画漁業権)の内容となっている漁業を営むことになります。
経営者に直接免許される区画漁業権、定置漁業権とは、この点で性格が大きく異なります。
7.河川・湖沼(内水面)の遊漁規則について
内水面組合管理漁業権(第5種共同漁業権)の免許されている河川等では、漁業法の規定により漁業権者(漁協)に、稚魚等の放流による水産動植物の増殖が義務づけられています。
そのような河川等では、遊漁者(非組合員)との調整を図るため、漁協が遊漁を制限しようとするときは、知事の認可を得て「遊漁規則」を定めることになっています。
遊漁規則では、遊漁の時期、場所、遊漁料金、遊漁承認証の発行等を定めています。
従って、漁業権のある河川等で、漁協の組合員以外の人=遊漁者が魚釣り等を行う場合は、漁協で遊漁規則に定められた手続きをとることが必要となります。
なお、漁業権の設定されていない河川では、遊漁規則の適用は受けませんが、内水面漁業調整規則の採捕禁止期間、体長制限等の適用を受けることになり、また、採捕行為によっては知事の許可が必要となりますので、注意してください。

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