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更新日:2022年3月16日
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河川・湖沼においては,有用魚種の産卵期や幼稚仔期を保護し,資源の繁殖を図るため,あゆ,やまめ,りゅうきゅうあゆについては,採捕禁止期間が設定されており,うなぎ,こい,ふなについては,採捕にかかる全長等の制限が設定されています。このほか,県内の河川には,採捕行為そのものを禁止している区域がありますので注意してください。
また,漁業権の設定されている河川で遊漁を行う場合は,漁協が発行する遊漁承認証(鑑札)が必要です。漁業権の設定されていない河川で,網等を使用して採捕を行う場合は,県知事の許可が必要ですから,水産振興課漁業調整係まで問合せてください。
水産動物名 | 採捕禁止期間 |
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あゆ | 1月1日から5月31日まで |
やまめ | 10月1日から12月31日まで |
りゅうきゅうあゆ | 11月1日から翌年5月31日まで |
※ただし,りゅうきゅうあゆは,希少野生生物に指定され,周年採捕してはならないことになっています。
水産動物名 | 採捕制限 |
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うなぎ | 全長21センチメートル以下採捕禁止 |
こい | 全長20センチメートル以下採捕禁止 |
ふな | 全長10センチメートル以下採捕禁止 |
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