新型コロナウイルス感染拡大防止に係る漁港使用料・占用料の取り扱い
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止のために漁港施設の利用,使用又は占用をキャンセルする場合は,漁港使用料・占用料を返還します。
使用料又は占用料を返還する場合
以下の2項目に該当する場合に,使用料又は占用料を返還します。
- 新型コロナウイルスの感染拡大防止のために,漁港施設の利用,使用又は占用をキャンセルする場合
- 現に利用,使用又は占用していない場合(一部分(一部期間)利用,使用又は占用している場合には,その利用,使用又は占用していない分について返還します。)
使用料又は占用料の返還の対象
- 対象漁港:鹿児島県が管理する漁港(第2種,第3種,第4種漁港)【漁港の種類と管理者について】
- 適用期間:令和2年2月28日から当分の間
問い合わせ窓口
- 利用又は使用をキャンセルする場合:利用届又は使用許可申請書を提出した市町村の担当課
- 占用をキャンセルする場合:占用許可申請書を提出した県の地域振興局,支庁又は支庁事務所の担当課
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