ホーム > 産業・労働 > 観光・特産品 > 観光かごしま > 事業者の皆さまへのお知らせ > 鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度
更新日:2023年2月28日
ここから本文です。
「かごしま安心の宿」で安心の旅を!
鹿児島県内で宿泊の際は,ぜひ「かごしま安心の宿」をご利用ください。
【重要】認証制度及び助成金の申請受付終了について
令和4年度における宿泊施設の感染防止対策認証制度及び助成金の申請受付は,令和4年12月28日(水曜日)で終了しました。
[お知らせ]令和5年1月10日更新 県では,観光客等に積極的に認証制度を利用していただけるよう,現在実施している「今こそ鹿児島の旅(第4弾)」(全国旅行支援)において,商品クーポンの割増し(※)を設けています。 ※詳細は「鹿児島県地域観光事業支援事務局(外部サイトへリンク)」にて御確認ください。 |
[注意点] 施設内に宿泊者以外の不特定多数の方々が利用する食堂,宴会場,レストラン等を設置されている場合は,「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の対象となりますので御注意ください。(当該食堂,宴会場,レストラン等について認証を受けようとする場合は,別途「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の申請が必要となります。) |
鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度は,「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」等に基づき作成された「認証基準」を全て満たした施設を県が認証する制度です。
認証施設は県の定める認証ステッカー等を掲示し,施設側の感染症対策の取組を『見える化』することで,利用者への安全と信頼を確保し,県民や観光客等の利用促進を通じた経済活動の回復を図ることを目的としています。
対象となる施設は,以下のすべての要件を満たす施設です。
⑴鹿児島県内に所在する施設
⑵宿泊業に属する事業所(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可(同法第2条第1項の下宿営業に係るものを除く。)を受けた者)が営む県内の事業用施設で専ら集客を目的とする施設
⑶施設代表者及び従業員が暴力団員でない又は法人であってその役員のうちに暴力団員である者がいない施設
⑷風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行っていない施設
認証基準は,以下の「認証基準チェックリスト」をご確認ください。
【重要】本県における認証基準の取扱いの変更
マスク着用については,厚生労働省から「マスク着用の考え方の見直し等」が示され,3月13日から個人の判断が基本とされたことから,認証基準のうち,次表に掲げるマスク着用の箇所については,同日以降,適用しないこととします。
なお,事業者が感染対策上または事業場の理由等により,これらの規定を準用し,取組を継続し,利用者に対しマスクの着用を求めることは差し支えありません。
【本取扱いの対象項目】
3 | 飲食時や入浴時などを除き,館内共用部では常にマスクの着用を徹底するよう注意喚起を行っている。 | ||||
11 | 入館の際に手指の消毒,マスク着用,検温を依頼している。(掲示・声かけ) | ||||
15 | 送迎車内でのマスク装着の呼びかけと換気が行われている。 | ||||
16 | 自社バスでの送迎の際,密集が懸念される場合は乗客へのマスク着用の周知と換気を行い運行している又は密集しないよう人数を制限している。 | ||||
27 | エレベーター内でマスク着用を行うよう注意喚起が行われている。 | ||||
30 | 清掃時にマスク・使い捨て手袋を着用している。また,清掃終了後は手袋を外し手指消毒をしている。さらに,使い捨てエプロンの着用も考慮している。 | ||||
41 | 休憩スペースの利用人数を減らし,マスク非装着での対面で会話をしないようにしている。 | ||||
64 | 従業員のマスク(適宜フェイスシールド)着用や手指消毒など,衛生管理を徹底している。 | ||||
66 | 利用者に食事開始までの間や移動等の際のマスク着用を要請している。 | ||||
67 | 飲食時以外はマスクを着用し,大声での会話を控えるよう要請している。 | ||||
84 | ゴミを回収する者はマスクや手袋を着用し,作業後,必ず手洗い,手指消毒を行っている。また,使い捨てエプロンの着用も考慮している。 | ||||
91 | 従業員は原則として常時マスクを着用するよう徹底している。 | ||||
95 | 休憩スペースを使用する者はマスクを着用している。 |
鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度認証施設一覧(2023年2月28日時点)【686施設】(PDF:374KB)
申請の流れは以下のとおりです。
⑴認証を希望する施設は,県が示した認証基準チェックリストに基づき感染防止対策を実施・確認後,申請書を提出
⑵調査員がチェックリストに基づき,実地調査及び審査
⑶チェックリストを満たしている宿泊施設を県が認証し,「認証ステッカー」等を交付
⑷宿泊事業者は当該ステッカー等を施設に掲示し,県は事業者を認証施設としてホームページ等で公表
実地調査の際には,事務局又は県の職員が施設を訪問し確認しますので,御協力のほどお願いします。
認証期間は2年間です。
「鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度専用ウェブサイト(外部サイトへリンク)」
〒892-0847
鹿児島県鹿児島市西千石町11-25鹿児島フコク生命高見馬場ビル5階
鹿児島県宿泊施設の認証取得促進事業事務局
TEL:099-239-7944
鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度実施要綱(PDF:86KB)
鹿児島県宿泊施設の感染防止対策認証制度に係る個人情報の取扱いについて(PDF:34KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください