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更新日:2019年6月28日

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加工食品の表示

工食品は基本的に「名称」,「原材料名」,「内容量」,「消費期限又は賞味期限」,「保存方法」,「食品関連事業者(製造者)名等」を製品の容器包装の見やすい箇所に分かりやすく表示することが必要です。

品表示基準に関する内閣府令,Q&A等については,消費者庁のホームページに掲載されています。併せてご覧ください。

費者庁ホームページ(食品表示法等(法令及び一元化情報))(外部サイトへリンク)

平成29年9月1日から,国内で製造された全ての加工食品の重量割合上位1位の原材料について,原料原産地を表示することが義務づけられました。詳しくは新たな加工食品の原料原産地表示制度をご覧ください。

1工食品の表示(基本事項)

(1)工食品とは

野菜やお肉,お魚等の生鮮食品を,加工・製造した食品です。
お菓子,めん類,パン類,牛乳,しょうゆ等の調味料など,たくさんの加工食品があります。

(2)示事項

表示事項
表示方法
名称
の内容を表す一般的な名称を表示します。
原材料名
使用した原材料を,製品に占める重量の割合の多いものから順に,その最も一般的な名称で表示します。食品添加物を使用した場合は,食品添加物以外の原材料とは区別し,食品添加物を重量の割合の多いものから順に表示します。
内容量
グラム」,「キログラム」,「ミリリットル」,「リットル」,「個数」等の単位で,単位を明記して表示します。
消費期限
又は
賞味期限
品の品質を保持しうる期限を表示します。基本的には,「令和○年○月○日」等と表示しますが,期限が3ヶ月を越える場合は「令和△年△月」と月までの表示も可能です。通常は未開封の状態での期限を表示します。
  • 「消費期限」:弁当,生菓子,調理パンなど,品質が急速に劣化する食品には消費期限と表示します。
  • 「賞味期限」:しょうゆ,缶詰,食酢等,品質が劣化しにくい食品には,賞味期限と表示します。賞味期限の場合は,期限を過ぎても,必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありません。
保存方法
品の特性に従って,「直射日光を避け,常温で保存すること」,「10度以下で保存すること」等と表示します。
食品関連事業者
造業者等(製造業者・加工業者・販売業者・輸入業者)のうち,表示に責任を有するものの氏名又は名称及び住所を表示します。
売業者が表示内容に責任を有する場合,販売業者の氏名等の後に,製造業者の氏名等を記載する必要があります。(製造者固有記号等により,製造業者を表示する場合もあります。)

(その他の表示事項)

  • 「原産国名」:輸入品については,当該製品の「原産国名」を表示します。この場合の「製造業者名」は,「輸入者」として表示します。
  • 「原料原産地名」:生鮮食品に近い一部の加工食品(22食品群+個別5品目)については,主な原材料について,その原産地を表示します。

2工食品の原料原産地表示

個別5品目については,個別に定められた原材料について,原産地を表示するよう義務づけられています。また,22食品群については,その主な原材料について,原産地を表示するよう義務づけられています。主な原材料とは,原材料に占める重量の割合が50パーセント以上のものをいいます。

(1)示が必要な加工食品

品表示基準により,個別に表示が義務づけられているもの

 

 

品目

表示の対象となる原材料

1 なぎ加工品 なぎ
2 産物漬物 位4位(内容重量が300g以下のものは上位3位)かつ5%以上
3 菜冷凍食品(ブランチングを行わず単に冷凍したものを除く。) 位3位かつ5%以上
4 つお削りぶし つおのふし
5 にぎり(米飯類を巻く目的でのりを使用しているものに限る。) のり

品表示基準により,横断的に表示が義務づけられているもの

 

 

品目

象食品の例
1
燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実(フレーク状又は粉末状にしたも
を除く。)
しいたけ,乾燥きくらげ,乾燥スイートコーン,干し柿等
2 蔵したきのこ類,塩蔵野菜,塩蔵果実(農産物漬物を除く。) 蔵きのこ,塩蔵野菜,塩蔵果実等
3
で、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん(缶詰、瓶詰及び
トルトパウチ食品に該当するものを除く。)
でたたけのこ,ゆでた大豆,生あん等
4
種混合したカット野菜・カット果実,その他野菜,果実及びきのこ類を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く。)
ット野菜ミックス等
5 茶及び緑茶飲料(注) 通煎茶,抹茶等
6 ち(注) るもち,のしもち等
7 りさや落花,いり落花生,あげ落花生及びいり豆類 りさや落花生,いり大豆等

8

糖及び黒糖加工品(注) 糖(黒砂糖),黒糖菓子,黒糖みつ等
9 んにゃく(注) こんにゃく,糸こんにゃく等
10
調味した食肉
加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
お・こしょうした牛肉等
11
で,又は蒸した食肉及び食用鳥卵
缶詰,瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
でた牛もつ,ゆで卵等
12 面をあぶった食肉 たたき,鶏ささみのたたき等
13
ライ種として衣を付けた食肉
加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
をつけ,冷蔵状態で販売する豚カツ用の食肉等
14
挽肉,その他異種混合した食肉
肉塊又は挽肉を容器に詰め,成形したものを含む。)
挽肉,焼き肉セット等
15
干魚介類,塩干魚介類,煮干魚介類及びこんぶ,干しのり,焼きのり
の他干した海藻類
細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。)
がきにしん,丸干いわし,煮干いわしだしこんぶ等
16 蔵魚介類及び塩蔵海藻類 さんま,塩わかめ等

17

調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰,瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。) ぐろ醤油漬け,もずく酢等

18

んぶ巻(注) んぶ巻
19
で,又は蒸した魚介類及び海藻類
缶詰,瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
でだこ,蒸しだこ等
20 面をあぶった魚介類 つおのたたき
21
ライ種として衣を付けた魚介類
加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
をつけ冷蔵状態で販売されるカキフライ用のかき等
22
4又は14に掲げるもののほか,生鮮食品を異種混合したもの
切断せず詰め合わせたものを除く。)
ぎま串,鍋物セット等
(注)5は荒茶の原材料,6は米穀,8は黒糖の原材料,9はこんにゃくいも(こんにゃくの原材料であるこんにゃく粉の原材料として用いられたこんにゃくいもを含む),18はこんぶの原材料及び添加物に占める重量割合が50%以上であるもの。

(2)示方法

のいずれかの方法で記載します。

[1]原材料名欄において主な原材料の次に括弧を付して表示する方法

[2]一括表示欄の原材料名欄の次に原料原産地名欄を設けて表示する方法

  • 主な原材料が,国産品の場合は「国産」等と,輸入品の場合は「原産国名」を表示します。
  • 国産品は,都道府県名,その他一般的に知られた地名の表示も認められています。
  • 原産地が複数ある場合は,使用している重量の割合の多いものから,原料原産地名を表示します。
加工食品01

3表示を省略できる場合

  • 飲食料品を製造もしくは加工し,一般消費者に直接販売する場合
  • 飲食料品を設備を設けて飲食させる場合(レストラン等)

4

物アレルギー患者の増加に伴い,特定原材料(食物アレルギーを起こしやすい品目)を含む場合は,その表示が義務づけられています。

レルギー物質を含む食品の原材料表示方法については,県生活衛生課のページをご覧ください。

鹿児島県ホームページ(食物アレルギー)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

電話番号:099-286-3095

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