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更新日:2019年6月28日

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遺伝子組み換え食品の表示

遺伝子組換え食品」として安全性が確認された農産物及びこれらを主な原材料とする加工食品については,「遺伝子組換え食品」である旨を表示することが義務づけられています。
伝子組換え表示制度に関するパンフレット,Q&A等については,消費者庁のホームページに掲載されています。併せてご覧ください。

遺伝子組換え表示の対象となる農産物及びその加工食品

(農産物)8品目大豆(枝豆,大豆もやしを含む),とうもろこし,ばれいしょ,菜種,綿実,アルファルファ,てん菜,パパイヤ
(加工食品)33食品群
1)豆腐・油揚げ類
2)凍豆腐、おから及びゆば
3)納豆
4)豆乳類
5)みそ
6)大豆煮豆
7)大豆缶詰及び大豆瓶詰
8)きな粉
9)大豆いり豆
10)1から9までを主な原材料とするもの
11)大豆(調理用)を主な原材料とするもの
12)大豆粉を主な原材料とするもの
13)大豆タンパクを主な原材料とするもの
14)枝豆を主な原材料とするもの
15)大豆もやしを主な原材料とするもの
16)コーンスナック菓子
 
 
17)コーンスターチ
18)ポップコーン
19)冷凍とうもろこし
20)とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
21)コーンフラワーを主な原材料とするもの
22)コーングリッツを主な原材料とするもの
23)とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの
24)16から20を主な原材料とするもの
25)冷凍ばれいしょ
26)乾燥ばれいしょ
27)ばれいしょでん粉
28)ポテトスナック菓子
29)25から28までを主な原材料とするもの
30)ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの
31)アルファルファを主な原材料とするもの
32)てん菜(調理用)を主な原材料とするもの
33)パパイヤを主な原材料とするもの

※加工食品については,その主な原材料について表示が義務づけられています。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

電話番号:099-286-3095

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