農薬の飛散防止については,より一層の注意が必要です!!
平成18年5月29日から「ポジティブリスト制度」が施行され農薬の適正使用がこれまで以上に重要になるとともに,より徹底した農薬の飛散防止が求められます。
ポジティブリスト制度とは?
これまで,農薬が基準値を超えて残留している食品の販売等は,食品衛生法により禁止していましたが,基準値が設定されていない農薬は規制の対象外でした。ポジティブリスト制度とは,国内外で使用されている農薬のほとんど全てについて暫定基準,一律基準等の基準を設定し,基準を超える食品の販売等を原則禁止する食品衛生法の新しい制度です。
ポジティブリスト制度はなぜ必要なのか?
食品中に残留する農薬等は食品衛生法で残留基準が定められていましたが,全ての食品・農薬で設定されてはいませんでした。ポジティブリスト制度は,「食品の安全確保のための基準を充実させ,もって,国民の健康の保護を図る」ことを目的に,導入されました。
何に気をつければいいのか?
これまでどおり,農薬取締法に従い,登録農薬を使用基準を守って,適切に使うことは当然ですが,ポジティブリスト制度では,0.01ppmという低い基準が用いられているため,農薬散布時の飛散により,目的外の作物に農薬が付着し,基準を超過する可能性があります。従って,今後は,より徹底した農薬飛散防止対策が求められます。
飛散したらどうなるのか?
農薬が飛散した農作物が,出荷先の消費地において,農薬残留分析が行われ残留基準を超過した場合,回収,廃棄,返品などが法的に指示され,違反品の流通を防止する措置がとられます。
具体的に注意することは何か?
- 農薬を使用する前に,もう一度登録の有無を確認してください。また,使用した農薬の名称,使用濃度,使用量,散布年月日,場所,対象作物,気象条件等を記帳しましょう。
- 隣接農作物の栽培者に対して,散布予定農薬の種類や散布時期等について事前に連絡・相談するなど十分連携しましょう。
- 農薬は,風の弱い時間帯を選んで使用しましょう。散布は,無風又は風が弱い時に行うなど,近隣に影響が少ない天候や時間帯を選び,風向,散布器具のノズルの向き,散布圧等にも十分注意しましょう。
- 周囲の作物にも登録のある農薬を使用しましょう。
- 隣接農作物で収穫時期が近いものなど,飛散した場合の影響が大きいと予想される場合は,使用する農薬を飛散が少ない剤型へ変更したり,飛散しても影響の少ない農薬を使用しましょう。
- これらの対策を実施しても飛散が避けられないと判断される場合には,散布日の変更や,隣接農作物の栽培者に対し収穫日の変更やビニール等での被覆などについて相談しましょう。
- 農薬の飛散が生じた場合には,隣接農作物の栽培者に対し,速やかに連絡するとともに,地域協議会と対策を協議し,適切に対応しましょう
県では,「農薬飛散防止対策指導指針(平成18年2月20日制定)」を制定し,農薬飛散の防止に取り組んでいます。
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