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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 入札参加資格・契約等 > 建設関連業務委託に係る最低制限価格について(平成31年5月1日)

更新日:2019年4月26日

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建設関連業務委託に係る最低制限価格について(平成31年5月1日)

が発注する建設関連業務委託に係る最低制限価格について,下記のとおり算定することとしましたので,お知らせします。

1量・建設コンサルタント等業務委託に係る最低制限価格

(1)低制限価格については,測量業務は予定価格に82%,設計業務は予定価格に80%,地質調査業務は予定価格に85%を乗じて得た額とする。

(計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。)

(2)測量・建設コンサルタント等業務とは,鹿児島県測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格審査要綱

(平成21年鹿児島県告示第485号)第2条第1号に規定する業務(測量業務,建築関係建設コンサルタント業

務,土木関係建設コンサルタント業務,地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務)をいう。

 

2持修繕業務委託に係る最低制限価格

(1)算体系が土木工事標準歩掛によるもの

最低制限価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額を用いて,下記の式で算出される額(K)に

100分の108を乗じて得た額(ただし,その額が,予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては

10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗

じて得た額とする。

 K=A+B+C+D

A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

B:共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

C:現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

D:一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

(K,A,B,C,Dのそれぞれの結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。)

(2)算体系が土木標準歩掛によらないもの

最低制限価格は,予定価格に88%を乗じて得た額とする。

(計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。)

(3)持修繕業務委託とは,測量・建設コンサルタント等業務委託を除く,清掃,除草,伐採,剪定,補植,

点検業務等をいう。

3

成31年5月1日以降に指名通知を行う建設関連業務委託契約から適用する。

 

 

見直しの概要(新旧対照)(PDF:113KB)

 

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土木部監理課

電話番号:099-286-3498

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