更新日:2019年7月24日
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解体工事業を営むためには,建設業の許可(土木一式工事業,建築一式工事業,解体工事業のいずれか),又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業者登録のどちらかの手続きが必要です。
上記の建設業許可を有していれば,解体工事業者登録は不要です。
解体工事業を営むためには,一定の資格を有する「技術管理者」を配置する必要があります。
解体工事業者登録における技術管理者の基準(PDF:12KB)
(申請書の提出先)
県庁監理課建設業許可係電話099-286-3490
(申請様式の配布先)
各自,申請様式をダウンロードして使用してください。
解体工事業登録申請書(サイト内リンク先に移行します)
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