更新日:2022年10月11日
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鹿児島県では,新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として,県管理道路において沿道飲食店等の路上利用を支援(占用許可)することとしました。
なお,占用許可を受けるに当たっては,必要に応じて適宜,条件が付されます(例:交通案内や駐車場等の確保,道路清掃や原状回復等)。
(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること。
(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること。
(3)テイクアウト,テラス営業等のための仮設施設の設置であること。
(4)施設付近の清掃等にご協力いただけること。
市町村等による一括占用
(注)個別店舗ごとの申請はできないので,お住まいの市町村等にご相談ください。
(1)道路の構造又は道路交通に著しい支障を及ぼさない場所であること。
(2)歩道上に占用物件を設置する場合には,十分な歩行空間を確保すること(交通量が多い場所:3.5m以上,その他の場所:2m以上)。
免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
令和5年3月31日まで
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