海岸保全区域(一般公共海岸区域)死亡(解散)届出書
内容
海岸は,本来的には,他人の使用を妨げない範囲において,一般公衆の自由な使用(自由使用)に供されていますが,自由使用(例:魚つり,散歩,水泳等)の範囲を超える海岸の使用については,海岸管理者の許可等が必要です。
国土交通省が所管する海岸(海岸保全区域,一般公共海岸区域)については,海岸法(昭和31年法律第101号)の規定に基づいて,鹿児島県知事が管理していますので,県知事への許可申請や届出が必要です。
申請書等の様式は,海岸法施行細則(平成12年鹿児島県規則第122号)で定められています。
問い合わせ先
添付書類や必要部数等,その他不明な点については事前に県庁河川課(TEL:099-286-3590)又は各地域振興局建設部,各支庁建設部若しくは各支庁事務所へお問い合わせください。
受付窓口
受付窓口: |
許可等を受けたいと考えている地域を所管している各地域振興局建設部,各支庁建設部又は各支庁事務所 |
受付時間: |
開庁日の午前8時30分~午後5時15分 |
様式
海岸保全区域(一般公共海岸区域)死亡(解散)届出書(JTD:28KB)
海岸保全区域(一般公共海岸区域)死亡(解散)届出書(WORD:32KB)
海岸保全区域(一般公共海岸区域)死亡(解散)届出書(PDF:36KB)
海岸保全区域(一般公共海岸区域)死亡(解散)届出書(ODF文書)(ODT:17KB)
申請時に添付する書類
様式の備考欄を参考にしてください。
申請時の注意点
様式の備考欄を参考にしてください。
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