更新日:2017年1月12日
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河川は,本来的には,他人の使用を妨げない範囲において,一般公衆の自由な使用(自由使用)に供されていますが,自由使用(例:魚つり,散歩,水泳等)の範囲を超える河川の使用については,河川管理者の許可等が必要です。
県内の一級河川の指定区間と二級河川については,河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づいて,鹿児島県知事が管理していますので,県知事への許可申請や届出が必要です。
申請書等の様式は,河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)及び河川法施行細則(平成12年鹿児島県規則第123号)で定められています。
別記様式第八(許可申請書関係)
受付窓口: | 許可等を受けたいと考えている地域を所管している各地域振興局建設部,各支庁建設部又は各支庁事務所 |
受付時間: | 開庁日の午前8時30分~午後5時15分 |
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