更新日:2019年5月23日
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「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき知事が指定するもので,急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に,崩壊するおそれのある急傾斜地で,その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち,当該急傾斜地の崩壊が助長され,又は誘発されるおそれがないようにするため,一定の行為が禁止若しくは制限される区域のことをいいます。
急傾斜地崩壊危険区域内では,次のような行為は,知事の許可を受けなければ,してはいけません。
(例)
など
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条の行為の制限
「鹿児島県砂防三法情報マップ」で,急傾斜地崩壊危険区域を確認できますので,許可申請が必要な場所かどうかを御確認ください。
(例)
など
適切に施工しなければ急傾斜地に与える影響が大きいと認められる行為については,次の資料も必要となります。
また,許可行為の施工中は,定期的に工事の進捗状況を報告いただき,必要に応じて現場調査を行います。
詳しくは,各地域振興局・支庁の建設部等にお問い合わせください。
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