更新日:2019年2月6日
ここから本文です。
港湾法の一部改正に伴い,港湾協力団体制度が創設されました。(港湾法第41条の2)
港湾協力団体制度とは,官民連携による港湾の管理等を促進するため,港湾管理者が適正な民間団体等を港湾協力団体に指定するものです。
(1)クルーズ船寄港時のおもてなし等を行う団体
(2)みなとオアシス運営・活動団体
(3)港湾に関する啓発や環境調査等を行う団体など
(1)業務の実施に関し,必要な情報等を港湾管理者から受けることができます。
(2)港湾区域内の水域等を占有する際,港湾管理者との協議が成立することをもって,占有の許可があったものとみなし,手続きの簡素化を図ります。
クルーズ船寄港時の歓迎イベントや海辺での自然体験活動等,港湾において地域活性化のための活動が活発化していることから,よりきめ細やかな港湾管理を実現していくためには,港湾を拠点に活動する民間団体との協力・連携を深める必要があります。
港湾管理者の指定を受けて「港湾協力団体」として活動する法人等を募集します。
港湾協力団体の指定を希望する法人等は,「鹿児島県港湾協力団体の指定に関する要項」をご確認の上,港湾協力団体指定申請書その他の必要書類を,主たる活動を行う港湾を所管する各地域振興局・支庁・事務所に提出してください。
「鹿児島県港湾協力団体の指定に関する要項」(PDF:67KB)
鹿児島県の管理する港湾
随時募集
主たる活動を行う港湾を所管する各地域振興局・支庁・事務所の担当課
【担当課】
各地域振興局(鹿児島・南薩・北薩・姶良伊佐・大隅):建設部建設総務課
各支庁(熊毛・大島):建設部建設課
各事務所(屋久島・喜界・瀬戸内・徳之島・沖永良部):総務担当課
港湾協力団体指定一覧(鹿児島県管理港湾)(PDF:21KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください