ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 還付等の理由により保証金が基準額に不足することとなったとき
更新日:2018年7月20日
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(1)還付があった旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内
(2)上記(1)以外の場合においては,不足することとなったことを知った日から2週間以内
不足額を供託した日から2週間以内
免許(注1)を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣(注2))
鹿児島県知事免許の場合
県庁15階土木部建築課管理係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
注1宅地建物取引業免許と建設業許可の両方をお持ちの事業者は,販売に係る届出は,宅地建物取引業の免許行政庁,請負に係る届出は,建設業の許可行政庁になります。
鹿児島県知事建設業許可業者の請負に係る届出は,県庁14階土木部監理課建設業許可係になります。
注2国土交通大臣への届出は,都道府県知事を経由せず,直接,地方整備局になります。
以下の(1)及び(2)の書類の届出が必要になります。
(1)保証金の不足額の供託についての届出書
届出書のダウンロードはこちら→届出書(履行確保法施行規則第十号様式)
(2)供託書の写し(保証金の基準額に不足する額の保証金の供託に係る分の記載があるもの)
鹿児島県知事免許の場合
直接提出(持参)か,又は郵送
鹿児島県知事免許の場合
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