更新日:2020年6月22日
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感染症発生動向調査は,1981年(昭和56年)より全国で行われている事業です。
1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(通称:感染症法)」が施行されたことにより,感染症対策の施策として位置づけられ,感染症の発生状況を把握・分析し,その結果を住民や医療機関等へ情報提供することにより,感染症の発生及びまん延を防止することを目的に行われています。
報告の必要な感染症には,全数報告の感染症(一類から五類)と定点把握対象の感染症(五類感染症の一部)があります。
厚生労働省ホームページ(届出基準及び届出様式)(外部サイトへリンク)
定点とは,一定の基準に従って五類感染症の発生状況を報告していただく医療機関のことであり,定点にはインフルエンザ定点,小児科定点,眼科定点,性感染症定点,基幹定点があります。
定点は全体の発生状況が把握できるように,関係医師会の協力を得て,保健所管内の人口及び医療機関の分布等に応じた数の医療機関を無作為に選定しています。
定点当たり報告数とは,1週間に一つの定点からどのくらいの報告があったかを表す数値で,この数値によって各地域での感染症の流行状況がわかります。
例えば,伊集院保健所管内で,6か所の定点からの患者報告数の合計が40人だった場合,定点当たり報告数は6.67(40÷6=6.67)となります。
定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超えた場合,迅速に注意喚起を行うことを目的に,注意報・警報が発令されます。
「注意報」開始基準値および「警報」開始・終息基準値は,その疾患の「定点当たり患者報告数」の数値であり,保健所単位で計算します。
「警報」の意味は,大きな流行が発生または継続しつつあることが疑われることを示しています。
「注意報」の意味は,流行の発生前であれば,今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があるということ,流行の発生後であれば流行が継続している(終息していない)可能性が疑われることを示しています。
基準値はすべて定点当たり報告数です。注意報基準値の「-」は対象としないことを意味します。
※水痘の警報・注意報基準値が,2018年第36週から変更になりました。
警報レベル |
注意報レベル |
||
---|---|---|---|
感染症 |
開始基準値 |
終息基準値 |
基準値 |
インフルエンザ |
30.00 |
10.00 |
10.00 |
咽頭結膜熱 |
3.00 |
1.00 |
- |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |
8.00 |
4.00 |
- |
感染性胃腸炎 |
20.00 |
12.00 |
- |
水痘 |
2.00 |
1.00 |
1.00 |
手足口病 |
5.00 |
2.00 |
- |
伝染性紅斑 |
2.00 |
1.00 |
- |
ヘルパンギーナ |
6.00 |
2.00 |
- |
流行性耳下腺炎 |
6.00 |
2.00 |
3.00 |
急性出血性結膜炎 |
1.00 |
0.10 |
- |
流行性角結膜炎 |
8.00 |
4.00 |
- |
伊集院保健所では,毎週,以下の週報を管内の関係機関へ配信し,情報共有を図っています。
なお,現在の情報共有機関は290か所です。
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