更新日:2018年6月28日
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室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされることを「受動喫煙」といいます。
受動喫煙による健康への悪影響として,肺がんや循環器疾患等のリスクが高くなることや,受動喫煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上昇するという報告もあります。また,受動喫煙の煙の中には,ニコチンや一酸化中毒など様々な有害化学物質が含まれており,乳幼児突然死症候群,子どもの呼吸器感染症や喘息発作の誘発など呼吸器疾患の原因となり,特に親の喫煙によって子どもの咳・たんなどの呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶなど,様々な報告がなされています。
受動喫煙による健康への悪影響を排除するために,多数の者が利用する施設を管理する者に対し,受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととしています。
健康増進法第25条では,学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事業所,官公庁施設,飲食店,その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないこととしています。
伊集院保健所では,管内2市2村(日置市・いちき串木野市・三島村・十島村)と協力して,飲食店や宿泊施設等における受動喫煙防止対策等の取り組みの実態や受動喫煙に関する意識を把握するための調査を実施しました。
実態調査の結果は調査に協力いただいた飲食店に還元し,受動喫煙防止対策への協力をお願いしました。また,調査結果は管内2市2村に情報提供しました。
調査結果の一部は啓発用リーフレットに掲載しています。
受動喫煙防止に関する情報の周知のためリーフレットを作成し啓発に努めています。
受動喫煙防止リーフレット(住民向け)
受動喫煙防止リーフレット(調査結果)
「たばこの煙のないお店」の登録によりホームページなどを通じて県民の皆様に,受動喫煙防止に取り組んでいる飲食店又は喫茶店などの情報提供をしています。
「たばこの煙のないお店」の登録に御協力ください。「たばこの煙のないお店」の登録方法につきましては,鹿児島県ホームページを御覧いただくか,保健所にお問い合わせください。
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