落とし物・忘れ物の取扱い
遺失物法(平成19年12月10日施行)について
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落とし物や忘れ物の保管期間は3か月です。
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落とし物や忘れ物の情報がインターネットで公表され,探しやすくなっています。
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携帯電話やカード類など個人情報が入った物については,拾った人は所有権を取得できません。
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公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が設けられています。
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傘や衣類など大量・安価な物等は,2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却できることとなっています。
詳細内容につきましては,下記ファイル(PDF)をご参照ください。
落とし物・忘れ物について
県内での落とし物・忘れ物について取りまとめています。
令和3年中の拾得物件の提出は約16万6千件(現金:約1億7千9百万円,物品:約9万点)であり,遺失届は約2万9千件(現金:約2億2千万円,物品:約6万2千点)でした。
落とし物・忘れ物が,落とし主に返還された件数等
令和3年中に,落とし物・忘れ物が落とし主に返還された件数は約2万(現金:約1億1千2百万円,物品:約2万3千点)でした。
(参考)令和3年中の落とし物・忘れ物の現金,物品点数を母数とした場合における返還の割合は,現金が約62%,物品は約25%となっています。
落とし物・忘れ物に対する適切な処理
落とし物・忘れ物については,持ち主に早く返還できるように調査の徹底,適切な事務処理を行っていきます。
落とし物・忘れ物をより早く,より多く返還するためのお願い
県民の皆さんの大切なお金や品物をより早く,より多く返還できるよう,落とし物・忘れ物を拾ったときは,すぐに提出していただくようお願いします。
落とし物をしたとき・落とし物を拾ったときは
落とし物をしたときは,最寄りの警察署,幹部派出所,交番又は駐在所等へ落とし物の届け出をしてください。また,落とし物を拾ったときは,次のところへ提出又は交付してください。
(上記のほか,警察本部,鉄道警察隊,交通安全教育センター,運転免許試験場及び高速道路交通警察隊にも提出できます。)
上記の記載のとおり,「7日以内」又は「24時間以内」に提出又は交付をしないと,次の権利がなくなります。
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落とし主へ拾い物の価格の5%~20%の範囲内で謝礼を請求する権利
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落とし主が現れなかった場合,保管期間(3か月)後に,拾い物の所有権を取得する権利
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拾い物の提出,交付及び保管に要した費用を請求する権利
落とし物返還取扱時間
平日の8時30分から17時15分まで(土日祝日および12月29日から1月3日を除く)