日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2023年2月16日
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(1)業務名
道路交通法第49条第3項に規定するパーキング・メーターの管理等委託業務
(2)業務内容
鹿児島市内に設置してあるパーキング・メーターの作動手数料の収納,消耗品の補充,障害時の初期対応等
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
平成25年鹿児島県公安委員会告示第2号のとおりとする。
(1)公安委員会認定申請書(別記第1号様式)
(2)定款若しくは寄附行為又はこれに準ずる書類
(3)登記事項証明書(申請日前3か月以内に法務局から発行されたもので,認定申請が複数にわたる場合は一部を原本とし,他は副本でも可とする。)
(4)役員名簿(別記第2号様式)
(5)誓約書(別記第3号様式)
(6)業務体制表(別記第4号様式)
(7)総括責任者履歴書
(8)雇用関係を証明する書類
(1)配布期間
令和5年2月16日から令和5年3月3日までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間とする。
(2)配布場所等
ア窓口配布
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県警察本部交通部交通規制課
イウェブサイトからのダウンロード
(1)提出期間
令和5年2月27日から令和5年3月10日までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間とする。
(2)提出場所
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県警察本部交通部交通規制課
(3)提出方法
(2)の提出場所に4に定める書類を持参の上,提出すること。
鹿児島県公安委員会よる認定審査の結果を認定通知書(別記第5号様式)により通知する。
審査の結果,認定された資格は,令和5年度のパーキング・メーター管理等の業務委託に係る契約に限り有効なものとする。
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県警察本部交通部交通規制課
電話(099-206-0110)(内線5175)
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