日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2022年9月27日
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道路交通法第44条第2項第2号の規定により,一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあっては,「路線定期運行」の用に供するものを除く。)又は自家用有償旅客運送の用に供する自動車(「一般旅客自動車運送事業用自動車等」という。)が,地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり,かつ,道路又は交通の状況に支障がないことについて,関係者が合意し,その旨を公安委員会が公示した場合,乗合自動車の停留所において乗客の乗降等のために駐停車することができます。
鹿児島県内の当該駐停車に係る関係者の合意内容は以下のとおりです。
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