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更新日:2022年6月22日

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一般道路におけるタンデム自転車での走行について

平成30年11月1日から,タンデム自転車で一般道路が走れます。

  • 鹿児島県では,道路交通法施行細則の一部を改正し,タンデム自転車で一般道路の走行が可能となりました。
  • 都道府県によって,タンデム自転車に関する規定が異なりますので,ご注意ください。

タンデム自転車の特徴と注意点について

タンデム自転車とは,二人乗り用としての構造を有し,かつ,ペダル装置が縦列に設けられた自転車です。

  • 一般の自転車と比較すると,車長が長いため,小回りが効きません。
  • 二人で漕ぐためスピードが出やすく,上り坂が楽になります。
  • 歩道は通行不可で,普通自転車とは交通ルールが異なります。
  • 乗車者同士のコミュニケーションをとるには,事前の練習が必要となります。

タンデム自転車の乗車にあたって

  • 一般道路を走行できるタンデム自転車は,二人乗り用に限定されます。
  • 運転者は16歳以上,同乗者は幼児(6歳未満)以外の者1人とされます。
  • 自転車専用道路では,従来どおり,三人乗り以上(乗車装置の数)のタンデム自転車が走行できます。

その他参考事項

タンデム自転車に関するその他の規定等については,鹿児島県警察が発行しているチラシを見てご確認ください。

タンデム自転車チラシ(表)(PDF:315KB)

タンデム自転車チラシ(裏)(PDF:260KB)

 

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