一般道路におけるタンデム自転車での走行について
平成30年11月1日から,タンデム自転車で一般道路が走れます。
- 鹿児島県では,道路交通法施行細則の一部を改正し,タンデム自転車で一般道路の走行が可能となりました。
- 都道府県によって,タンデム自転車に関する規定が異なりますので,ご注意ください。
タンデム自転車の特徴と注意点について
タンデム自転車とは,二人乗り用としての構造を有し,かつ,ペダル装置が縦列に設けられた自転車です。
- 一般の自転車と比較すると,車長が長いため,小回りが効きません。
- 二人で漕ぐためスピードが出やすく,上り坂が楽になります。
- 歩道は通行不可で,普通自転車とは交通ルールが異なります。
- 乗車者同士のコミュニケーションをとるには,事前の練習が必要となります。
タンデム自転車の乗車にあたって
- 一般道路を走行できるタンデム自転車は,二人乗り用に限定されます。
- 運転者は16歳以上,同乗者は幼児(6歳未満)以外の者1人とされます。
- 自転車専用道路では,従来どおり,三人乗り以上(乗車装置の数)のタンデム自転車が走行できます。
その他参考事項
タンデム自転車に関するその他の規定等については,鹿児島県警察が発行しているチラシを見てご確認ください。
タンデム自転車チラシ(表)(PDF:315KB)
タンデム自転車チラシ(裏)(PDF:260KB)