日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
あなたのまちの警察署・交番駐在所
ここから本文です。
更新日:2018年1月15日
安全運転管理者等・・・安全運転管理者及び副安全運転管理者の総称
(目次)
一定台数以上の自動車の使用者は,自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため,その使用の本拠ごとに,安全運転管理者等を選任しなければなりません。(道路交通法第74条の3第1項)
乗車定員11人以上の自動車は1台以上,それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所(自動車の使用の本拠地)です。
自動車20台ごとに1名の副安全運転管理者の選任が必要です。
台数と副管理者数については下記の表のとおりです。
自動車台数 | 副管理者数 |
20台~39台 | 1人 |
40台~59台 | 2人 |
60台~79台 | 3人 |
80台~99台 | 4人 |
20台ごとに1人の追加選任 |
届出を必要とする事項は「選任,解任,変更」の3項です。
自動車の使用者は,選任,変更等の日から15日以内に届出をしてください。(道路交通法第74条の3)
「変更」は既に届出をしている届出書の記載事項に変更があった際に届出をするものです。
選任は,
に分かれます。
選任替えの場合は,新たに選任する方の「届出書」に前任者の氏名等を記載することによって同時に解任手続きができます。
退職・転勤等での交代は,後任者の選任届出書を提出の際,届出書「前安全運転管理者(副安全運転管理者)」欄へ前任者の氏名等を記載することで,選任と解任の届出を一緒に済ますことができます。
その他,廃業や車両の減小による解任(車両台数が規定数以下になった時)の場合も届出書(安全運転管理者に関する届出書,副安全運転管理者に関する届出書)の「前安全運転管理者(副安全運転管理者)」欄に解任事由を記載して届出をしてください。
安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する届出書の記載事項のうち,次の事項について変更が生じた場合には,「変更に関する届出書」を作成して届出をしてください。
自動車の使用の本拠地を管轄する警察署の交通課
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください