(6)高齢者あんしん住まい整備事業(サービス付き高齢者向け住宅) ①サービス付き高齢者向住宅整備事業 ②社会資本整備総合交付金「地域優良賃貸住宅整備事業」 地方公共団体の認定を受けた住宅に対する地方公共団体の補助に国が補助 県内では、県が「高齢者あんしん住まい整備事業」を実施 (ア) 高齢者が安心して快適に居住するために特に配慮された措置に該当する整備 (イ) 住宅団地等の管理者等が、地方公共団体と連携し、高齢者等の居住安定確保 ③補助金の総額は全体工事費の10分の2以内を限度(上限あり) 1.サービス付き高齢者向け住宅の創設(H23高齢者住まい法改正) ①高齢者住まい法の改正により、従来の高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)等を廃止し、新たに介護サービス等の提供がある「サービス付き高齢者向け住宅制度」が創設 ②基準(別添【「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準】参照)を満たすサービス付き高齢者向け住宅については知事(鹿児島市にあっては、鹿児島市長)の登録を受けることができ、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅の支援策として、税財政上の支援 <※特例措置の対象は、国からの建設費補助を受けていること等、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅に限る> 2.サービス付き高齢者向け住宅への補助制度の概要 民間事業者等の整備費の一部を国が直接補助 3.「高齢者あんしん住まい整備事業」補助制度の概要 ①登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅を「地域優良賃貸住宅」として助成 ②補助は建設工事費の10分の1以内の額を基本とし、以下の額を加算 等に要するかかり増し工事費相当分を加算 や健康の維持・増進、見守り等の生活支援等について定めた「スマートウェルネス計画」に基づく整備を行う場合、10分の1を加算 4.「高齢者あんしん住まい整備事業」事業実績 平成24年度:2事業者42戸 平成25年度:2事業者29戸 平成26年度:2事業者43戸 平成27年度:1事業者26戸 平成28年度:1事業者18戸 令和元年度 :2事業者53戸 - 065 -
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